デジタル・コンテンツ利用促進協議会への意見提出について

MIAUはこの度、デジタル・コンテンツ利用促進協議会の『会長・副会長試案』を受け、同協議会宛に以下の内容を意見として送付しましたことをお知らせいたします。

意見の概要

  • 現行著作権法スキームの欠陥を埋めていこうとする試みには大いに賛同する。
  • 原権利者の別段の意思表示に関するメルクマールについては、特別多数の賛成が望ましい。
  • コンテンツID管理については、オープン性を確保したデータベースの運用を図るべきである。
  • 対象コンテンツの権利侵害に関する免責には賛同するが、善意無重過失の推定に関しては仔細な根拠を明示すべきである。
  • 合理的な方法に基づいて算定された公正な価格をもって申込みを行った者に対する応諾義務はあるべきだが、不調に終わった場合の裁判所による価格決定条項等を盛り込むべきである。
  • フェア・ユース規定を盛り込む点は大いに賛成するが、その要件に関して検討がなされていない段階では判断が付きかねる。

意見の全文

項目1.「本試案の背景・目的と骨子」について
従来、コンテンツの権利者を保護し、その一方でコンテンツの流通や利用を促進するという、ある側面では相反するはずの法的役割は、著作権が一手に引き受けてきました。しかし、特にインターネット上を駆け巡るデジタルコンテンツの扱いに関しては、現行の著作権制度は必ずしもうまく機能しておらず、所々でほころびが生じてしまっているという点については、私たちも認識を同じくしています。
また、インターネットをはじめとする近年の技術革新とその一般への普及は、著作権における権利保護と流通・利用促進のデリケートなバランスを突き崩し、結果として権利者とユーザーの間に大きな溝を生むことになりましたが、これは、コンテンツ立国を目指す我が国の今後にとっても、大変好ましくない事態です。この点に関する認識も、本試案に提示されている通りであると考えます。
そうした事態に対して日本の社会状況を鑑み、個別具体的な契約や労使交渉等ではなく、法制度を整えることによって、現行著作権法スキームの欠陥を埋めていこうとする試みには大いに賛同するところです。

項目2.「デジタル・コンテンツの利用に関する権利の集中化」について
5頁にあります権利集中化要件の原権利者の別段の意思表示に関するメルクマールについては、他の法令でもあげやすく、かつ、不利益を受ける者に対する配慮もある程度なされていると主張しうる特別多数の賛成が望ましいと思われます。
「一人でも別段の意思表示なら特別法適用なし」または「すべての原権利者」としてしまうと、本試案の趣旨を空文化すると同義になってしまうでしょう。印象としてですが、過半数は若干乱暴な気がしますし、「いずれかの主要な原権利者とすること」とするのは要件が曖昧であるとの批判を免れないでしょう。

項目3.「対象コンテンツの権利情報の明確化及びその効果」について
6頁においては、権利情報の明確化につき、法定事業者が権利情報を一定の機関(以下、試案に従って「コンテンツID管理事業者」と呼ぶ)に登録し、コンテンツID管理事業者は登録した情報を電磁的方法により公示するということが検討されています。
このコンテンツID管理事業者は届出制であることが例示され、少なくとも独占や寡占としない制度設計が想定されているように思われますが、登録された権利情報を集積するデータの仕様やデータベースの運用については特に言及がありません。
私たちはこの点について、データベースのオープン性が保たれるよう、IDの仕様の標準化を行うこと、データベースが相互に連携しあえるよう相互接続性を担保すること等をも、謳うべきであると考えます。

7頁から8頁にかけて示されている、登録された対象コンテンツについて権利侵害について利用者、コンテンツ・ライセンス事業者及び法定事業者が善意・無重過失の場合には、現権利者は差止請求できず、また、人格権等に基づく異議申し立てについても一定の場合は免責されるとの規定については、利用者等のリスク軽減という意味で大変重要な提案であり、大いに賛同したいと思います。
しかし、登録された対象コンテンツについては利用者等の善意・無重過失が推定されると規定することは、一般に表見法理は善意無過失が主流である以上、行き過ぎの感は否めません。無重過失の推定を規定するのであれば、何らかの法的構成や別途の説明が必要とされるのではないでしょうか。
この点について、善意・無重過失推定案について根拠の説明がされていません。この点を明示してからでないと、善意・無重過失推定案と善意・無過失推定案のどちらがよりコンテンツの流通や利用を促進するという趣旨に沿うか判断がつきかねるように思われます。

項目4.「対象コンテンツの適正な利用と原権利者への適正な還元に向けた仕組み」について
8頁の法定事業者が負う義務については、A案において応諾義務を認め、B案においては法的義務でなく経済的合理性に委ねるということが提示されています。
A案においては、著作物の多様性からして「合理的条件」が万人の理解を得られるものにならないのではないかという批判がありえ、B案ですと、そもそも経済的合理性の形成に失敗しているから現在の状態があるのだという批判がありえると思われます。
この2案については判断は難しいものの、デジタル・コンテンツの流通促進という趣旨を貫徹するのであれば、既存の権利者のサボタージュを減らすためにA案に近い形で規定することが望ましいと考えます。その場合、調整が付かなかった場合における裁判所の価格決定条項を付ける等の手当て組み合わせますと、公正な価格決定のプロセスを担保しやすいと考えられます。

項目5.「デジタル・コンテンツの特性に応じたフェア・ユース規定」について
フェア・ユース規定を本試案の提示する特別法において設けることには大いに賛成します。
しかし、一定の要件の下でフェアユースとして認めるべきとしている点は賛同したとしても、その要件に関して検討がなされていない段階では判断が付きかねます。
したがって、デジタル・コンテンツの特性に応じたフェア・ユース規定の詳細が決定した段階で、再度パブリックコメントを募集されることを希望します。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2009-02-10 23:31:42

シンポジウム「青少年ネット規制法について考える」 ご報告

2008年5月1日、世田谷文化生活センターにて、「青少年ネット規制法について考える」と題しました、Movements for Internet Active Users主催のシンポジウムを開催いたしました。

直前のご案内にも関わらず、多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。

MIAUシンポジウム概要

名称:
MIAUシンポジウム「青少年ネット規制法について考える」
日時:
2008年5月1日(木) 18:30~20:30
場所:
世田谷文化生活センター(キャロットタワー内)5F セミナールーム

発表者資料・関連記事

映像資料

YouTubeでは「MIAUオフィシャルチャンネル」内、「再生リスト: 第1回青少年ネット規制法シンポジウム」にて公開しています。 また、ニコニコ動画では公開マイリスト「第1回青少年ネット規制法シンポジウム」にて公開しています。
著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2008-05-15 21:42:16

「かぐや」高画質映像のインターネット公開について

時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

いくつかの報道によりますと、NHKは月探査衛星 SELENE(通称「かぐや」)に搭載したカメラで撮影した「"満地球"の出」および「"満地球"の入り」の高画質映像(1280×720ピクセル)をインターネット上で公開したとのことです。

私たちMIAUは、「かぐや」ハイビジョン映像公開に関する問題について、今年3月公開質問状を送付致しました。そして4月、NHKよりご回答を頂きましたことは既に皆様にご報告した通りです。

頂いた回答のなかに、高画質のストリーミングを行うデータ転送容量がないとの記述があったことを考えますと、今回HDカメラで撮影されたオリジナル映像(1920×1080ピクセル)に近い画質で公開して下さったことは、少なくない努力と検討を重ねた結果だと思われます。

当団体の活動が今回の公開にあたってどれほど貢献できたかは分かりませんが、高画質映像が公開されたことを喜ばしく思うと同時に、インターネットによる提供に関して前向きに検討し、公開に踏み切って下さったNHKの皆様に感謝しております。ありがとうございました。 また、NHKに先立ってDVD品質の映像をインターネット上で公開して下さった宇宙航空研究開発機構(JAXA)の皆様にも厚く御礼を申し上げます。

「かぐやアーカイブ」を拝見致しますと、「地球の入り」「地球の出」の高画質画像も公開予定のようです。今後も月の高画質画像を広く公開する事によって、一人でも多くの国民、特に若い世代の方に高画質映像を見て頂き、宇宙と技術に興味を抱いて頂きたいと祈念しております。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2008-05-08 18:30:19

ダビング10アンケートご協力のお願い

先日お知らせしました通り、MIAUはシンポジウム「ダビング10について考える」を開催致します。それにともないまして、「インターネットユーザーの放送視聴と私的録画アンケート」をウェブ上にて行うことに致しました。是非ともご協力くださいますようお願い申し上げます。

近年の情報通信技術の進展は、放送の視聴のあり方に影響を及ぼしていると考えられます。放送と通信の融合が指摘されて久しく、また以前よりコピーやダビングが簡便に出来る状況にあります。 こうした変化は、私的な領域であるがゆえに自由とされていた録音録画についての議論に、大きな波紋を投げかけています。しかし、その議論の場にインターネットユーザーの声はなかなか届いていません。 私たちは以上のような認識のもと、インターネットユーザーが、現在どのように放送を視聴し、どれくらい私的録画を行っているかを調査したいと考えています。そしてその調査結果を反映し、新しい私的録画の方式を提案しようと考えております。

ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、ご回答の締切は1月15日までとさせていただきます。ご質問、ご不明な点がありましたら、info◎miau.jp(◎を@に変えてください)までお問い合わせください。

本アンケートの結果概要は、ダビング10シンポジウムおよびMIAU公式サイトにて公開の予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

アンケートはこちらのページからどうぞ。
URL: http://veritas-vos-liberabit.com/dub10/

追記: モバイルWeb用のバージョンを公開しました(一部閲覧できない環境がありますが、ご了承下さい)。
URL: http://veritas-vos-liberabit.com/dub10/m/

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2008-01-12 20:11:24

シンポジウム「ダビング10について考える」開催のご案内

時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2007年の8月に情報通信審議会 情報通信政策部会 デジタル・コンテンツ流通の促 進等に関する検討委員会より、「デジタル・コンテンツの流通の促進に向けて」という中間答申案が公開されました。この中では地上波デジタルテレビ放送におけるコンテンツ保護の方式について検討が行われておりますが、委員会の結論として、現在利用されているコピーワンス方式(ムーブを1回)をやめて、新たに、ダビング10という方式(1世代コピーを9回とムーブを1回)を採用することが提案されています。しかし、この議論については、大きく一般の人々が影響を受ける割には、突然決まったという印象を持つ方も少なくありません。

私どもMIAUでは、この件を利用者の立場としてどう判断すべきかについて、検討の経緯の確認から、この結論による影響等を含めて議論を行うシンポジウムを開催いたします。皆様におかれましては、年始の忙しい時期のイベントで誠に恐縮ではございますが、是非ご参加いただきたく存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

シンポジウムの概要

名称
シンポジウム「ダビング10について考える」

日時
2008年1月16日(水) 18:30-20:00

場所
世田谷文化生活センター(キャロットタワー内)5F セミナールーム
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 5F
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00004236.html

次第
1. ダビング10に関する基本的な情報
a. 基幹放送の特質とその背景 池田信夫氏(上武大学大学院教授)
b. デジコン委員会-ダビング10への経緯概要説明 河村真紀子氏(主婦連)
2. 論点整理
a. ダビング10運用ルールの解説 増田和夫氏(評論家)
b. 米国におけるEPN運用の現状 小寺信良氏(AV機器評論家)
3. パネルディスカッション「消費者ルールの落としどころを探る」
モデレーター:小寺信良氏
パネリスト :上記講師の方々、他数名調整中

MIAU 及びシンポジウムに関するお問い合わせ

参加を希望される場合は、お手数ですが下記メールアドレスまでお名前・ご所属・ご連絡先メールアドレスをご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。なお、途中参加や途中退場も可能です。

締切は2008年1月15日24時です。追記: 1日延長しました

E-mail: info◎miau.jp (◎を@に変えてください)

※ 本申込書によっていただく個人情報は、本発表会の運営と、MIAUに関するご案内にのみ利用します。ご案内の送付等が必要ない場合は、事務局までご連絡いただければ、個人情報を削除いたします。



【1/11 追記】

宣伝用バナーを用意させていただきました。ブログやウェブサイトで本シンポジウムを紹介していただく際などにご利用いただければ幸いです。

ダビング10シンポジウムのバナー

なお、このバナーは「文章以外の絵やロゴや動画など」にあたりますので、by-nc-sa ライセンスで公開したいと思います。



【1/12 追記】

次第中にあります上武大学大学院教授池田信夫氏による講演名を「基幹放送の特質とその背景」に変更いたしました。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2008-01-15 03:24:46

ダウンロード違法化に反対するパブコメ素材

ダウンロード違法化に反対される方向けのパブコメ用素材です。
全部でも、一部のブロックでも、コピペしていただいて構いません。
これはぶつ切り状態の素材なので、文章を自分らしくつなげたり、自分の意見や具体例を入れたりしてくれると、さらに良いと思います。あくまで素材集なので、内容は個々人で適宜修正・変更してください。

なお、この素材は、パブリックコメント・ジェネレータ提供までの「中継ぎ」という位置づけです。
ダウンロード違法化以外の項目について、そしてMIAUの意見とは異なる意見についての雛型(ジェネレータ)は、後日公開となります。そちらを期待していらっしゃる方は、今しばらくお待ちください。

また、パブリックコメントの書き方や提出の仕方については「パブリックコメントへの意見提出方法」という記事をご参照ください。

報告書項目名 : 「第30条の適用範囲からの除外」(104ページ)

YouTubeやニコニコ動画は、ストリーミングで提供。
今回は、違法化の対象外であるとされている。
しかしストリーミングとダウンロードの区別は曖昧。
そしてキャッシュという形でダウンロードはしている。
専門家の間でも定義に争いがあり、裁判所が違法と判断するかもしれない。
だからダウンロードの違法化に反対。
ストリーミングとダウンロードは技術上、大差がない。
法律的に違うものとして扱うと、技術的な選択の幅を狭めてしまう。
そうすると、Webサービスの可能性を狭める。
日本のIT開発が衰退しかねない。
だからダウンロードの違法化に反対。
YouTubeは、原理上、著作権侵害ファイルも公開されている。
Winnyの開発者は、公衆送信権違反の幇助として訴えられた。
YouTubeのビデオダウンローダーを開発する行為が、民事上の共同不法行為となるかもしれない。
もし刑事罰が導入されたら、著作権侵害罪の共犯とも見なされる可能性もある。
新しい技術開発の萎縮を招いてしまう。
だからダウンロードの違法化に反対。
YouTubeのキャッシュが複製かどうか専門家の間でも争いがある。
ストリーミングは今回の議論の対象ではないとする立場は判例と矛盾するという指摘もある。
一般ネットユーザーの法的地位は不安定なものになってしまう。
合法的なダウンロード行為ですら萎縮してしまう。
だからダウンロードの違法化に反対。
いま、ニコニコ動画など、ユーザー生成コンテンツ(UGC)が伸びている。
開発者も利用者も萎縮してしまえば、UGCの成長を破壊してしまう。
だからダウンロードの違法化に反対。
省庁がどう思っていようと、裁判官の判断がどうなるか不確定。
例えば映画の保護期間延長。
文化庁が言っていたことを裁判所がひっくり返した。
法文にストリーミングは対象外と明記されない限り、違法と判断される可能性がある。
だからダウンロードの違法化に反対。
YouTubeやニコニコ動画は、キャッシュでダウンロードしている。
キャッシュの入ったファイルをハードディスクの別の場所に移動すれば、ダウンロードと判断されるかもしれない。
同じサービスでも利用態様によって、違法と合法がわかれてしまう。
だからダウンロードの違法化に反対。

報告書項目名 : 「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」(105ページ)

違法コンテンツなのか合法コンテンツなのか、見た目で分からないことが多い。
なぜなら、日本の著作権法は無方式主義で、権利の表示をしなくても良いから。
つまり、適法公開かどうかの識別が困難。
だから条件付きでも、現状だと反対。
ダウンロードしたファイルの内容は入手するまでは分からない。
入手時点で違法となってしまうかもしれない。
「違法コンテンツかもしれない」と思いながらダウンロードすることは、「違法かもしれないと、情を知りつつ、ダウンロードした」と判断される。
故意があるということで、訴えられたときにユーザーに不利。
法を守ろうとするユーザーにとって、リスクになる。
だから条件付きでも、現状だと反対。
権利者の許諾をもらって公開しているかわからない。
YouTubeというサイト1つをとっても、そこに公開されている動画が、合法的に公開されているかどうかは、自明ではない。
合法的なダウンロード行為が幅広く萎縮されることになる。
だから条件付きでも、現状だと反対。
技術に精通しているわけでもないため不合理な判断をしかねない。
ユーザーの感覚とは異なる判例もある。
実質的に権利侵害性の無いWebサービスでも違法とされることもある。
これでは大丈夫と思っていても、どうなるかわからない。
たとえばMYUTAや録画ネットといったサービスサイトは、裁判所によって著作権侵害を認定された。
一般ユーザーにとっては、購入済みのコンテンツをムーブしているだけという感覚。
既に対価を支払って入手している著作物の複製物を、自分の必要とする利用形態に合わせて複製するだけ。
これが違法サイトでありそこからのダウンロードが違法であるとして権利侵害を認定された。
だから条件付きでも、現状だと反対。
合法か違法か、見ただけではわからない。
本当は合法なコンテンツをダウンロードした者に対して、第三者が架空請求を行うかもしれない。
出鱈目に10000人に請求してほんの数人でも引っかかる人がいるかもしれない。
だから条件付きでも、現状だと反対。
インターネットに国境はない。
プロバイダ免責や権利制限など、法律は国によって異なっている。
コンテンツがどの国の著作権法に違反していたらアウトとなるのか、ユーザーは簡単に判断できない。
米国では合法だけれど、日本の基準に照らして違法と判断されるかもしれない。
そのようなことについて議論がされていない。
だから条件付きでも、現状だと反対。
「合法的な」ダウンロードの際に、受信者情報をどのように入手するのか?
ダウンロード者のトラッキングについて法制化をするのか?
それでは通信の秘密が侵害されてしまう。
そのことについて、検討されていない。
だから条件付きでも、現状だと反対。
調査や研究目的で「違法サイト」にアクセスする行為はどうなるのか。
違法と評価されかねない。
権利者の意向に場合によっては反するような、実態の調査研究が困難になるかもしれない。
偏りのない学問の良さが損なわれる。
そのことについて、検討されていない。
だから条件付きでも、現状だと反対。
報道や政治系のコンテンツをダウンロードする行為はどうなるのか。
報道については第四十一条に権利制限があるが、限定的。
サイト等の取材過程においてダウンロードする著作物がこの範囲に限定されるとは言えない。
ダウンロード違法化によるリスクが生じる。
そうなると、権利者の意向に場合によっては反するような、実態の報道が困難になる。
自由な報道による民主主義の実現にマイナスになる。
だから条件付きでも、現状だと反対。



なお、この素材について、MIAUは著作権を放棄します。Creative Commons の by-nd ライセンスは適用されず、パブリックドメイン扱いとします。
つまり、出所を明示しなくても、改変しても良いということです。

【10/29追記】
上記素材内に、事実と異なる記述がありました。
「Winnyの開発者は、違法ダウンロードの幇助として訴えられた。」
という記述は、公衆送信権違反の幇助の誤りです。
修正とともに、お詫びいたします。
また、ご指摘くださった方に御礼申し上げます。ありがとうございました。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2007-10-29 11:39:00

メールマガジン募集の延期について

本日よりメールマガジン購読者の募集を行う予定でしたが、準備に時間がかかっているため、登録用フォーム公開は、明日に延期することになりました。

皆様にご迷惑をお掛けして誠に申し訳ありません。

準備が出来次第再び告知を行わせていただきます。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2007-10-20 23:42:17

翻訳プロジェクト協力のお願い

当団体の発起人でもあります八田真行が中心となって、MIAUと海外組織との連携を深めるべく、MIAU英語版コンテンツ作成プロジェクトが発足いたしましたので、お知らせいたします。

詳細はOpen Tech Press「MIAU会見来場御礼、協力者募集 - mhatta のジャーナル」をご覧いただきたいと思いますが、以下にその趣旨を抜粋いたします。

今後は積極的にMIAU から海外にも情報を発信し、EFF等との海外組織との連携も図っていきたい。日本の状況が海外メディアに大きく取り上げられれば、ある種の外圧としても機能するのではないかと思うのだ。日本語コンテンツだけだと私の英語ブログからリンクを張ったり、DiggやRedditやもちろんSlashdotに投稿したり、ストールマンにチクったりができないのも困る。まあ最後のはどうでもいいが、いずれにせよ海外の人というのは(積極的に情報を得ようというほどではないにしろ)びっくりするほど日本に関心があって、かつびっくりするほど日本のことを知らない。だから、こちらから歩み寄る努力は最大限すべきだろう。

ご協力いただける方がいましたら、ぜひ八田にご連絡くださいますようお願い致します。

なお、詳しい参加方法などにつきましては、MIAU プロジェクト Wikiをご参照ください。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2007-10-20 01:08:59

設立発表会の音声録音・ビデオ録画について

募集が大変短期間であったにも関わらず、MIAU設立発表会に 多くの方から参加のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

さて、本日開催する発表会の模様は当団体でも録音・録画を行います。 そして、後日見やすいように編集の上、YouTubeおよびニコニコ動画で配信する ことを予定しております。
 公開を開始しましたら当サイトにてご連絡いたしますので、お待ちいただければと存じます。

なお、会見の中継について、ustream上での中継も準備を進めております。 ただしこちらにつきましては会場の広さやカメラ位置等の都合により実行 できない可能性が多くございます。
 配信ができる場合は、本日10時30分までに当サイトにてご連絡いたします。

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【追記】
Ustream.TVで配信できそうです。 11:00 から http://ustream.tv/channel/miauで公開予定ですので、ぜひアクセスしてみてください。

著作者 : Fumiko Kudoh
最終更新日 : 2007-10-18 10:25:58