私的録画補償金に関する消費者庁訪問と記者懇談会実施のご報告

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は29日、主婦連合会(主婦連)との共催で、記者懇談会を開催しました。

先日、主婦連MIAUはそれぞれ文化庁・消費者庁などに宛てて意見・要望書を提出いたしました。この懇談会は、報道関係者の皆様へその趣旨説明を行なうとともに、私的録音録画補償金問題のこれまでの経緯について解説する機会として設けたものです。

なお記者懇談会に際しては、電子情報技術産業協会(JEITA)の長谷川英一氏にもご臨席をいただき、メーカー側に関連する質問について補足説明をお願いいたしました。

ご参考までに、懇談会の内容に関する記事を掲載いたします。

また記者懇談会の前日(28日)、内閣府消費者庁政策調整課を訪問し、「録音・録画補償金問題の経緯」(前記のものと同文面)の説明を行ってきましたので、あわせてご報告いたします。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-10-31 17:59:13

児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説

1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること

自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。

民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。

その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイドルのライブ映像や水着写真まで含むような曖昧な部分があり、これは国会質疑でも言及されました。それらが児童ポルノでないと判断されたとしても、やはり国会質疑で言及されたように、海外で広く歴史的な芸術作品であると評価されているものが児童ポルノと判断される可能性は否定できません。

また、現代においても、物議をかもしつつも児童ポルノでないと判断された児童の裸体を描写した芸術作品は単純所持を処罰対象としているとされるG8各国にも少なからずあり、そのような芸術作品はそれぞれの社会の中で主流の文化の中に位置づけられ堂々とインターネット上で公開されているものもあります。

児童ポルノの定義を主観的なものとしたり曖昧なものとしたりすることは、海外で広く合法とみなされているものへのアクセスを処罰対象とすることになりかねず、また、広く合法とみなされているがゆえに他のものと区分けされていない場合には、インターネットを利用して外国文化に触れること一般を極度に萎縮させることになるのではないかと考えられます。

従って、児童ポルノの定義を客観的・限定的にすることが必要です。

児童ポルノの定義そのものを現在の定義から狭めることについては、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものを合法化することになることから、個々の児童の人権の面から問題であるとする意見が少なからずあることは、私たちは理解しています。

しかしながら、そもそも、自民・公明党案と民主党案のいずれにおいても、児童ポルノの単純所持ないし取得による法益侵害は、製造・頒布・提供による法益侵害と比べて軽いと判断していることは、その罰則の軽重により明らかですし、製造・頒布・提供などといった積極的行為と、単純所持ないし取得といった受動的行為の両方で同程度の注意義務が人々に課せられるのも、過酷な負担となると私たちは考えます。

もし今回の改正が不可避であるならば、単純所持ないし取得の禁止の処罰対象としての児童ポルノからは現行の「三号児童ポルノ」を除外し、単純所持ないし取得の禁止の処罰対象の拡大や、製造・提供・頒布等の場合の児童ポルノの定義の限定化については、附則で政府に諸外国法制やその運用についての調査研究を求めることを盛り込むなどして今後さらに議論を重ねるといった方法もありうるのではないかと思います。

2,処罰対象を曖昧にせず、客観的にすること

自民・公明党案では、単純所持処罰の対象を限定するために「自己の性的好奇心を満たす目的」という文言を用いています。同案では同時に、濫用の防止を定めた第三条を改正して「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」としていますが、しかし、6月26日の法務委員会質疑の葉梨委員答弁では「基本的にこの法律というのは、ペドファイル、小児性愛者との戦いということ」とされています。

同委員会質疑で民主党案に関連して枝野議員が「小児性愛者であるかどうかということは内心の問題」と述べたことについて、私たちも同様に考えています。小児性愛者であるかどうかが内心の問題である以上、その戦いという目的を設定することは、「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」からの逸脱であり、単純所持処罰における「自己の性的好奇心を満たす目的」という限定も、実際には「小児性愛者との戦い」という、本来の目的からの逸脱を強めるものであるように思われます。

そのような逸脱は、将来において、児童の被害の発生していない段階における所持未遂罪の創設につながりかねないと私たちは考えます。所持未遂は、英国および米国連邦法の場合には既に処罰対象であることから、自民・公明党案の延長で、次回の改正で「国際標準」としての未遂罪を設けるというのは、現実の可能性としてありうることです。この場合、共謀罪も議題とされるでしょう。

将来、万が一所持未遂罪が創設されるようなことになれば、例えば、自民・公明党案附則にある「インターネットによる閲覧の制限」が、児童の被害を防ぐとともにインターネット利用者にとっては違法行為を犯してしまうことから守られる利点を持つ、といったことにならず、むしろ、人々のインターネット閲覧の監視の道具となるような事態も考えられます。そのような事態は、基本的人権や通信の秘密を大きく損ねるものです。従って、将来にわたってそのような誤った方向に至らないよう、「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童 を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」から逸脱しない形で法改正は行われるべきと考えます。

この点、民主党案の「有償・反復取得」は、抑制された内容であり、将来、未遂罪を創設するのは飛躍がある内容となっていて、相対的には評価できます。

もうひとつの問題は、現行法において、被写体児童自身による製造・提供などが処罰対象となってしまうことについて配慮がないまま、単純所持を処罰対象としたり、罰則を強化したりする方向となっており、被写体児童の保護が十分でないことです。自民・公明党案では、「自己の性的好奇心を満たす目的」であれば、自分の写真の所持でも処罰対象となります。民主党案では、現行の単純製造罪について、「姿態をとらせ」た場合に限定しているのを盗撮をカバーする目的で改めていますが、そのために、自身の写真の単純製造も新たに処罰 対象となります。

児童ポルノ禁止は児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護するためのものではありますが、昨今、児童による携帯電話の利用のなかで、児童が自身を被写体とした写真や動画を撮影し、その内容が児童ポルノに該当するものとなっている場合があり、問題になる場合があります。そのような行為は児童の健全育成の観点からみて好ましくないとは思われますが、しかし、児童自身を処罰対象とすることは、法の目的にそぐわないものと私たちは考えます。

EU諸国の中には、児童自身による製造や児童間の真摯な合意に基づく提供・所持などについては違法としない場合を設けている国があります。米国の場合、児童ポルノ犯がすべて性犯罪者登録されることから、弊害が深刻化し、そのために州法で合法化したり、あるいは軽犯罪にカテゴリ替えする立法を行ったりする動きがあります。

児童ポルノの流通抑制という観点からは、こうした行為をわが国で合法とするには調査研究が不足しているとは思われますが、少なくとも、被写体児童自身による製造・提供・所持などについて処罰しないことを明記することは、法の目的にかなうと私たちは考えます。

3.冤罪の可能性がある処罰の新設ではなく確実な法執行で児童を守ること

児童ポルノによる児童の被害は、拡散のみならず所持が続くかぎり継続するという考え方を必ずしも否定するものではありませんが、現実の問題として、児童ポルノ法以前にはとくに違法性を帯びるとは判断されずに流通した写真や映像作品で、現在は児童ポルノに該当すると判断されるであろうものは少なからずあり、それらは、違法とは考えられていなかったゆえに、単体で流通したとは限らず、例えば雑誌や書籍の中のごくわずかなページ、あるいは一般映画の中のワンシーン、といった形で紛れ込んでいる可能性があります。そして、多 くの場合、単に仕舞い込まれているという形で所持されているでしょう。

この状態を広く違法状態と捉え、処罰対象を性欲目的という主観的要素で限定するという自民・公明党案は、冤罪を多くの悪意のない一般国民にもたらすおそれがあります。

こうしたものの蓄積を調べあげて現在の見地から違法なものがあれば廃棄しなければならないとすると、児童ポルノの被害の解消という目的を越えて、大衆文化の記録が大きく損なわれる可能性があります。国立国会図書館の納本制度では現実の運用では納本漏れが少なからずあり、民間での書籍等の廃棄は対象となりうる書籍について研究者によるアクセスをも困難にする可能性があります。

また、葉梨議員の答弁にあったような、政府が所持の禁止の施行前に過去に合法的に流通した個別の作品について児童ポルノに該当するか判定して回答するサービスを提供することは、司法判断によらず行政府のみの判断によって特定作品の存在を永遠に葬るということになり、弊害が大きすぎるようにも思われます。

法執行のリソースも有限である以上、多くの国民の犠牲を払うよりも、新たな頒布や提供を抑止するためにこそ法執行を確実に行うことが、児童を守ることになると私たちは考えます。そのためには、前述のように被写体児童自身を処罰しないようにすることに留意しながら、製造・頒布・提供の処罰を強化したり、児童ポルノの製造・頒布・提供の摘発をより効率的かつ着実に行うことができる法執行体制を整備するための措置が必要であると私たちは考えます。

4.インターネットの規制の前に憲法や他の法律等との整合性を取ること

自民・公明党案では、第十四条の二として、インターネット事業者の努力義務を定めています。この条文では、「不特定の者に対する情報」の発信側の事業者と閲覧側の双方の事業者に対して「いったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ」とした上で、捜査機関への協力のほか、「当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置」を求めています。

「いったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ」た上でのこれらの努力義務は、通報や自主的な巡回などによって違法情報の発信に気づいた段階での送信防止といった、妥当と思われる範囲を越えて、例えば情報発信側の事業者として、利用者が不特定の者に公開するコンテンツの事前審査を要求しているようにも解釈できます。もし事業者がコンテンツの事前審査を行うことになれば、審査内容は児童ポルノに留まることができず、幅広い規制とならざるを えないと考えられます。そのようなコンテンツの事前審査を実質的に努力義務で求めるとなれば、児童ポルノの問題を越えた、表現の自由に対する強い抑制となる可能性があり、憲法上の疑義があります。その上、そのような事前審査は大多数の児童ポルノとは関係ないインターネットユーザーのネット利用を大きく阻害するものとなります。閲覧側の措置の努力義務についても、通信の秘密などの憲法上の問題が考えられ、少なくとも本国会で十分に議論が深められる状況とは考えられません。

また、昨年成立した青少年インターネット環境整備法の附則第四条では、児童ポルノを含む違法情報について「サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 」としており、その経緯を見守る必要もあります。

従って、本改正では事業者の努力義務は見送り、安心ネットづくり促進協議会などの民間の取り組みや前記の青少年インターネット環境整備法の附則に基づく検討を待つなど、慎重な対応を続けるべきだと考えます。

5. 今後に向け、本当に児童を守るための施策を検討すること

自民・公明党案では、附則で「児童ポルノに類する漫画等の規制」の調査研究の推進と「インターネットによる閲覧の制限」の技術開発の促進の配慮を政府に求めた上で、三年後の規制導入の検討を求める内容となっています。

しかしながら、「児童ポルノに類する漫画等の規制」は「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」から逸脱するものであると、私たちは考えます。また、「インターネットによる閲覧の制限」を、少なくとも国が民間に求めることは通信の秘密の問題など、憲法上の問題が検討・解決されているといえない現段階において、導入を既定路線とするような附則は設けるべきではないと私たちは考えます。

それよりも、被害児童の保護を充実させる施策のほうが、はるかに重要だと私たちは考えます。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-07-11 00:32:51

インターネットリテラシ読本作成とマイクロソフトNPO協働プログラムについて

かねてからMIAUで作成してまいりましたインターネットリテラシ読本「“ネット”と上手く付き合うために」と、それに付随する青少年教育への取り組みに対して、「マイクロソフト NPO 協働プログラム 2009」からの助成をいただけることになりましたので、お知らせします。

リテラシ読本制作プロジェクトは、これまで有志の皆様のご寄付をもとに制作を行なって参りましたが、この助成によってよりスピーディな制作が可能となります。

インターネット・ユーザーの皆様方におかれましては、今後ともMIAUのリテラシ教育活動への変わらぬご理解とご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-07-07 20:36:36

国際大学GLOCOM公開コロキウム「情報社会時代のリテラシー教育が目指すもの」のお知らせ

来たる7月13日に、国際大学GlLOCOMにて「情報社会時代のリテラシー教育が目指すもの」と題した公開コロキウムが開催され、代表理事の小寺と理事中川が講師を行います。

国際大学GLOCOM公開コロキウム「情報社会時代のリテラシー教育が目指すもの」
講師:小寺信良(MIAU代表理事)、中川譲(MIAU理事)
日時:2009年7月13日(月) 午後1時30分~4時
会場:国際大学グローバル・ コミュニケーション ・センター
(東京都港区六本木6-15-21ハークス六本木ビル2F)
地図: http://www.glocom.ac.jp/access/

詳細は国際大学GLOCOMのページをご覧ください。
http://www.glocom.ac.jp/2009/07/post_122.html

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-06-28 02:07:22

第4回 MIAU勉強会「インターネット標準(RFC)から見た新常用漢字表の矛盾」

第4回を迎えるMIAU勉強会のテーマは、「インターネット標準(RFC)から見た新常用漢字表の矛盾」です。Googleと絵文字、Unicodeの意外な関係を詳説するCNETのコラム、『絵文字が開いてしまった「パンドラの箱」』が広く好評を博している文字政策の専門家、小形克宏氏をお招きし、文字コードというものの政治性、情報通信技術と政治的な活動との相互作用などについてご講演をいただきます。

概要

テーマ

2010年2月の最終答申を目指して新常用漢字表(仮称)の審議が進行中です。今年3月に試案が公表、同時におこなわれたパブリックコメントで寄せられた意見をもとに、ただ今最終審議がおこなわれている段階です。

最近少しずつ報道されるようになってきましたが、ここでの最大の論点の一つは漢字表の中で複数の字体が並立していることです。たとえば旧来からの常用漢字「道、進」などは一点しんにょうでしたが、追加される字体「遜、遡、謎」は二点しんにょうです。

試案では、これら二点しんにょうの字体は、あくまで明朝体など印刷字体における違いであり、手書きの場合には一点しんにょうで書くべきであることが明示されていますが、こうした字体の不統一が漢字を学ぶ子供たちや外国人に不利益をもたらすことを懸念する声は消えません。

では、そうした懸念に応えて「遜、遡、謎」も一点しんにょうにしたら、インターネット標準(RFC)はどうなるのか? 結論からいえば、おそらく国際化ドメイン名を始め、複数のインターネット標準でこれらの新常用漢字が使えないことになると思われます。試案では二点しんにょうを採用した理由の一つとして、JIS文字コードとの整合性を挙げていますが、じつはRFCとの整合性の上でも一点しんにょうを採用することは不可能なのです。

どうしてこのような矛盾が発生したのでしょう? 政策とは、良くも悪くも人々の行動を規制してしまう近代国家の大鉈です。そして、文字と政策は極めて密接な関係にあり、情報通信技術を用いて文字を使う際には、ほぼ不可分であるといわざるを得ません。今回は新常用漢字表の審議を題材に、ローカルな言語政策が国際的な規格からどのような影響を受け、あるいは影響を及ぼすのか、また両者の関係はどのようにあるべきかを考えてみたいと思います。

お申し込み

info@miau.jp へのメール、または こちらのウェブフォーム にてお名前とご所属(MIAU正会員の方はその旨)をご連絡ください。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-07-02 20:45:50

“ダウンロード違法化”等を含む改正著作権法案の可決・成立を受けて

既に報道されているとおり、去る6月12日の参議院本会議において“ダウンロード違法化”を含む改正著作権法案が全会一致で可決・成立しました。

MIAUでは設立当初より、ダウンロード違法化がはらむ問題点を訴えるとともに、パブリックコメントの提出や関係者への働きかけ、委員会等での提案等を行って来ました。結果的には「罰則規定なし」「“情を知って”という条件の追加」「ストリーミングは対象外」というところまで引き下げられたものの、約6000通ものパブリックコメントで指摘された問題点のほとんどに対して、なんら具体的な修正は行われぬまま法案が提出され、可決・成立したことに対し、強い遺憾の意を表明致します。

私たちは本法案が国会に提出された後も、野党議員らへの修正案の提示等、様々な働きかけを行ってきましたが、一部の議員を除けばこの問題に対する関心も薄く、国会内外で大きな世論の動き巻き起こすことが出来なかった事については、大きく反省すべきと考えております。

しかし、今回の法案可決・成立によって、この問題がすべて決着した訳ではありません。ダウンロード違法化が成立したことによる弊害や、インターネットの健全な成長に及ぼす悪影響については、今後も訴え続けていきますし、法案の修正・見直しも視野にいれた活動に取り組んでいかなければならないと考えております。

また、インターネット上でのコンテンツと著作権のあり方については、「日本版フェアユースの導入」に代表されるように、今後もまだまだ多くの議論すべきが課題や政策が残っています。MIAUはこれらの問題に対し、インターネット・ユーザーの立場から、より積極的な政策提言や問題提起、関係各位への働きかけを強化をしていく所存です。

さらに、インターネットに関する問題を大きな社会的政策課題と捉え、次期衆院選における争点として広く議論を巻き起こしていくための、新しいプロジェクトも計画しております。

多くのインターネット・ユーザーの皆様方におかれましては、今後ともMIAUへの変わらぬご理解とご支援、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-06-17 21:05:08

一般社団法人への移行に関するご報告

当法人は、平成21年2月26日の総社員の同意により、名称を「一般社団法人インターネットユーザー協会」に変更して通常の一般社団法人へ移行することにいたしました。

これは、公益法人制度改革関連法の一つとして成立した「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行及びこれに伴う中間法人法の廃止(平成20年12月1日)により、一定の期間内に現在の無限責任中間法人から一般社団法人に移行することが求められることに対応するものです。
 なお、移行日につきましては、平成21年4月1日を目処に手続を進めております。

各会員の皆様に対する影響は最小限にとどめたいと考えておりますが、法令への対応等から主として下記の変更が生じますのでご了承ください。

なお、本日付の官報に、本件に関する公告を掲載しておりますので、必要に応じご参照いただければと存じます。

今後とも当法人をよろしくお願いいたします。

敬具

平成21年2月27日

無限責任中間法人 インターネット先進ユーザーの会
 代表社員  小寺 信良
 代表社員  津田 大介

  1. 各種会員の規約及び付属規程について、法人名称に関する箇所を改定いたします。
  2. 一般社団法人への移行後の主な組織体制は、以下の通りといたします。
代表理事 小寺 信良  (無限責任中間法人 代表社員)
代表理事 津田 大介  (無限責任中間法人 代表社員)
理事   中川 譲   (無限責任中間法人 社員)

社員   小寺・津田・中川
以 上
著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-02-27 13:07:24

第3回 MIAU勉強会「米国型モバイル放送のビジネスモデル ~MediaFLO~」

第3回を迎えるMIAU勉強会の今回のテーマは「MediaFLO(メディアフロー)」。 インターネットをアクティブに使いこなしていることにかけては自信のある皆さんでも、あまり聞いたことがない言葉かもしれません。

MediaFLOとは、米クアルコム社が中心となって開発した携帯端末向けの多チャンネル放送サービスのことで、日本の移動体端末向けTV放送「ワンセグ」の米国版と考えてもらうとわかりやすいでしょうか。実際、すでに米国ではAT&TやVerizonがMediaFLOを使った放送サービスの提供を始めています。

MediaFLOは、移動体端末向けにマルチメディア放送を配信するという面では「ワンセグ」と似ていますが、番組内容関する自由度や地域メディアとしての利用可能性など、「ワンセグ」とは異なる特徴も持っています。

今回MIAUでは、このMediaFLOを開発したクアルコム ジャパンの小菅氏をお迎えし、MediaFLOの特徴やワンセグ放送との違い、今後の展望や課題、地域活性化への活用等についてお話して頂きたいと考えております。

携帯端末を利用したコンテンツの流通について考えたいという方、あるいは地域密着型のメディアを探しているという方、ぜひ奮ってご参加ください。

概要

  • 名称:第3回 MIAU勉強会「モバイル放送の新モデル ~MediaFLO~」
  • 講師:小菅 祥之 氏(クアルコム ジャパン ビジネス開発シニアマネージャー)
  • 開催日時:2009年2月5日(木)、19:30~21:30 (19:15開場)
  • 参加者数:30名程度
  • 会場:セシオン杉並 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-32
    https://www.yoyaku.city.suginami.tokyo.jp/HTML/0030.htm
    (最寄り駅は丸ノ内線の東高円寺駅になります)
  • 参加費:一般2,000円
    (MIAU正会員は無料、来場時に正会員登録して頂いた方にも適用)

お申し込み

info @ miau.jp へのメールにて、お名前とご所属(MIAU正会員の方はその旨)をご連絡ください。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-05-13 18:09:23

一般用医薬品の通信販売の継続を求める共同記者会見

MIAUは11日、以下の団体と共に、一般用医薬品のネットでの通信販売の継続を求める共同記者会見を行いました。

2009年度に完全施行される改正薬事法を受け、インターネットでの一般用医薬品(いわゆる大衆薬)のネットでの販売が規制されることについて憂慮を示すものです。MIAUは、情報を広める・集めるためには情報共有のためのツールであるインターネットを積極的に使うべきという観点から、現在厚生労働省から提案されているような内容での、一般用医薬品のネット販売の規制には、反対いたしします。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2008-12-23 14:01:16

第2回MIAU勉強会「デジタル・コンテンツの利用促進のための法制度等の検討について」開催のご案内

時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

従来、コンテンツの権利者を保護し、その一方でコンテンツの流通や利用を促進するという、ある意味で相反する法的役割は、著作権が一手に引き受けてきました。しかし、特にネット上を駆け巡るデジタルコンテンツの扱いに関しては、現行の著作権制度は必ずしもうまく機能しておらず、所々でほころびを生じてしまっている、というのが、今や多くの識者が共有する懸念となっています。インターネットをはじめとする近年の技術革新とその一般への普及は、著作権における権利保護と流通・利用促進のデリケートなバランスを突き崩し、結果として権利者とユーザの間に大きな溝を生むことになりました。これは、コンテンツ立国を目指す我が国の今後にとっても、大変好ましくない事態です。このため現在では、著作権を中心とする現行のスキームに対し、様々な形での改革案、代替案が模索されています。

今年3月、法曹関係者や経済学者、コンテンツ事業者など多数の有識者で構成される「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が発表した「ネット法(仮称)」構想も、そうしたオルタナティヴの一つです。ネット上でのデジタルコンテンツ流通に特化した法制度を現行の著作権法とは別に作ることによって新たに「ネット権」を創設し、権利の集約、ひいては権利処理の円滑化を図るという大胆な構想は、発表以来多くの注目と激しい議論を呼び起こしました。

今回MIAUでは、この「ネット法」構想の立案において主導的な役割を果たされた弁護士、岩倉正和先生をお迎えし、デジタル・コンテンツに対する法整備の今後のあり方について貴重な知見をお伺いいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

●概要

  • 名称:デジタル・コンテンツの利用促進のための法制度等の検討について
  • 講師:岩倉正和(西村あさひ法律事務所パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士)
  • 開催日程:11月22日(土)、14:30~16:30 (14:15開場)
  • 参加者数:30名程度
  • 会場:セシオン杉並 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-32 (最寄り駅は丸ノ内線の東高円寺駅になります)
  • 参加費:一般2,000円 (MIAU正会員は無料、来場時に正会員登録して頂いた方にも適用)

●お申し込み info@miau.jp へのメールにてお名前とご所属(MIAU正会員の方はその旨)をお送り下さい。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-05-13 18:09:44
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