インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)等に係る意見の提出について

掲載が遅くなりましたが、MIAUでは、社団法人テレコムサービス協会による「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)等」に係る意見募集を受けて、以下の内容で意見を提出いたしました。ご参考下さい。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2008-11-27 13:36:13

「青少年の安全なインターネット利用環境の整備を目指して関係者に望まれる取組みについて」へのパブリックコメント

MIAUではこのたび、財団法人インターネット協会による「青少年の安全なインターネット利用環境の整備を目指して関係者に望まれる取組みについて~書き込み可能なCGMサイト増加への対応~(中間とりまとめ)」に対しパブリックコメントを提出しました。内容は以下のとおりです。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2008-11-14 00:54:59

第2回MIAU勉強会「デジタル・コンテンツの利用促進のための法制度等の検討について」開催のご案内

時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

従来、コンテンツの権利者を保護し、その一方でコンテンツの流通や利用を促進するという、ある意味で相反する法的役割は、著作権が一手に引き受けてきました。しかし、特にネット上を駆け巡るデジタルコンテンツの扱いに関しては、現行の著作権制度は必ずしもうまく機能しておらず、所々でほころびを生じてしまっている、というのが、今や多くの識者が共有する懸念となっています。インターネットをはじめとする近年の技術革新とその一般への普及は、著作権における権利保護と流通・利用促進のデリケートなバランスを突き崩し、結果として権利者とユーザの間に大きな溝を生むことになりました。これは、コンテンツ立国を目指す我が国の今後にとっても、大変好ましくない事態です。このため現在では、著作権を中心とする現行のスキームに対し、様々な形での改革案、代替案が模索されています。

今年3月、法曹関係者や経済学者、コンテンツ事業者など多数の有識者で構成される「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が発表した「ネット法(仮称)」構想も、そうしたオルタナティヴの一つです。ネット上でのデジタルコンテンツ流通に特化した法制度を現行の著作権法とは別に作ることによって新たに「ネット権」を創設し、権利の集約、ひいては権利処理の円滑化を図るという大胆な構想は、発表以来多くの注目と激しい議論を呼び起こしました。

今回MIAUでは、この「ネット法」構想の立案において主導的な役割を果たされた弁護士、岩倉正和先生をお迎えし、デジタル・コンテンツに対する法整備の今後のあり方について貴重な知見をお伺いいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

●概要

  • 名称:デジタル・コンテンツの利用促進のための法制度等の検討について
  • 講師:岩倉正和(西村あさひ法律事務所パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士)
  • 開催日程:11月22日(土)、14:30~16:30 (14:15開場)
  • 参加者数:30名程度
  • 会場:セシオン杉並 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-32 (最寄り駅は丸ノ内線の東高円寺駅になります)
  • 参加費:一般2,000円 (MIAU正会員は無料、来場時に正会員登録して頂いた方にも適用)

●お申し込み info@miau.jp へのメールにてお名前とご所属(MIAU正会員の方はその旨)をお送り下さい。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-05-13 18:09:44

文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関するパブリックコメント送付のご案内

MIAUではこのたび、文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見の募集に対して、以下の内容でパブリックコメントを送ることにいたしました。

文化庁では11月上旬に「著作権に関する国民意識調査」を実施するとのことですが、パブリックコメントを提出した個人に対してのみ、「意識調査」アンケートが送付されることになっております。

私たちは、過去の著作物利用促進と保護期間の延長が、単なる数の論理ではなく、長期間にわたって議論された内容が正しく制作に反映されることが望ましいと考えています。問題意識をお持ちの皆様には、ぜひ私どもの意見を参考にパブリックコメントをお送りいただき、国民意識調査にご参加いただきたいと思います。

パブリックコメントの締め切りは、11月10日までとなっております。直前のご案内になりまして恐縮ですが、皆様の積極的なご参加をお願いいたします。

---------以下コメント本文----------------
5.該当ページおよび項目名:(全体に対する意見として)
   第2章 過去の著作物等の利用の円滑化
   第3章 保護期間の在り方について
6.意見: 以下のとおり

 私たちMIAUは、著作権・著作隣接権の保護期間を延長することについて反対します。

 保護期間延長について今回の中間報告では、延長賛成、反対の両論を併記し、引き続き検討が必要としています。また利用円滑化方策に関しては、保護期間のあり方とセットにしての議論であるように思われます。

利用円滑化策を検討・実施することに関して異を唱えるものではありませんが、そもそも保護期間を延長すること自体が、著作物の利用円滑化を妨げる要因となっていることから、このような議論の方向性では延長問題に対する結論を得ることは難しいと思われます。

保護期間延長の効果に関して、産学協同による民間の研究成果では、調査データに基づく検討の結果、産業育成という観点から見て延長すべきではないという結論に至っております。これに対し延長賛成派の意見では、単に老齢な著作権権利者を慰撫するための目的でしかなく、両論併記に足る根拠が示せていないのではないかと思います。

利用円滑化方策に関しては、A案は「ネット権」を想定しているものと考えられます。しかしながら現時点でのネット権は、コンテンツの利用者側からも広くコンセンサスが取られている状態にはなく、そのあり方には十分な議論が成されておりません。

民間の取り組みである「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」あるいは「コンテンツ学会」での議論を待った上で、制度的措置への検討を考慮すべきであると考えます。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2008-11-09 23:26:25

「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめに関する意見」に関するパブリックコメント送付のご案内

MIAUではこの度、文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」に関する意見募集の実施を受けて、以下をパブリックコメントとして送付することといたしました。締切直前の公開となってしまい恐縮ですが、どうぞご参考下さい。

---- コメント本文 ----

5.該当ページおよび項目名:(権利制限の検討全体に対する意見)
   第3節 リバース・エンジニアリングに係る法的課題について
   第4節 研究開発における情報利用の円滑化について
   第5節 機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて
   第6節 その他の検討事項

6.意見: 以下のとおり

(第6節 その他の検討事項について)
 私たちMIAUは、法制問題小委員会で対処すべきと結論された権利制限についてはすみやかに法改正を行ない、さらに個別規定では追いつかない分野についての懸念を解消するべく、フェアユースの一般規定を導入することを求めます。

(第3節 リバース・エンジニアリングに係る法的課題について)
 法制問題小委員会におかれましては、リバース・エンジニアリングについては相互運用性・障害発見などの目的ならば「権利制限を早期に措置する必要がある」との意見で一致したとのことです(中間まとめ29ページ)。相互運用性や障害発見に限らず、単なる利用とは異なる技術上の調査全般をフェアユースの個別規定の対象とする法改正を求めます。 また、前期の同小委員会で法改正で対処すべきとの結論が出されていた検索エンジンに関する権利制限につきましても、すみやかに実行へ移す必要があります。

(第5節 機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて)
 これまで議論されてきた個別の権利制限規定では、著作権法改正による対応を待つため、時間がかかるという問題があります。 その一方で、MYUTAや録画ネットといった、ネットの長所を活用した新しいサービスの試みは、実質的に私的使用の範囲でユーザーの利便性を上げているだけであるにもかかわらず、形式的な理由で複製権侵害とされてしまっています。 海外と国内とのネットサービスの格差を埋めるためにも、国内で挑戦的な事業者が登場でき、足を引っ張られない環境を整備する必要があります。

「イ、立法措置に対する許容性を判断する上での留意点のb」について

機器利用時・通信過程における蓄積等に関する議論の方向性は、妥当性が高いものとして高く評価するものであります。しかしながら60ページ「イ-b」における通信の過程における蓄積等及び通信に付帯する蓄積等の行為に対して、その内容および元ソースの入手経路などを鑑みて違法性を問うというのは、前段での妥当性のある議論の方向性からは逸脱しているように思えます。
また「知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合」に関して、プロバイダ責任制限法との整合性を確保するということは、権利者がいわゆる「情を知っていたか」を証明できない限り、プロバイダはアクセスログを提供することはないという点を明確にすべきであろうと思われます。
さらに本筋の問題として、仮にこれらの蓄積行為を違法化したとしても、蓄積された情報を権利者が回収することは困難であることから、現行の公衆送信権で対応可能な一次送信者の特定と比較してどれだけ有効性のある方策であるか疑問です。また違法とされるファイルに触れただけで、万単位の消費者が一度に違反者となるようなあり方は、法的安定性を著しく欠くものであると言えます。

「イ、立法措置に対する許容性を判断する上での留意点のd」について

61ページ「イ-d」では、P2P型の通信技術を活用したファイル交換ソフトにおける中継過程は、権利者の権利が及ぶものであるとされています。しかしながらP2Pの利用者にとっては、自分で利用しようと思っていない単なるキャッシュに過ぎないデータの中身が、違法か否かを知る術がありません。単にP2Pソフトの利用者であるというだけで違法とされる可能性が否定できない点で、P2P技術の利用・発展を萎縮させることとなり、この整理には問題があると言えます。
一方その後段では、「著作物等の提供及び享受自体に関わる行為」である場合は「今回の検討対象とはしていない」としており、論旨に整合性がありません。仮に「著作物等の提供及び享受自体に関わる行為」が、著作権者自らが合法的配布のために行なった行為であるとする場合、利用者は「良いキャッシュ」が生成されれば適法だが、「悪いキャッシュ」が生成されれば違法ということになります。
これはP2Pのあり方としては大変不自然なものであり、このような規制はインターネットの新たな技術発展を阻害し得るものであります。

---- 2008/10/9 22:00 第5節について、詳細な検討を加えましたので、追記しました。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2008-11-09 22:09:52