第5回 MIAU勉強会「2010年1月1日施行の著作権法改正案のポイントについて」

第5回を迎えるMIAU勉強会は、中古ゲーム差止訴訟、「mp3.co.jp」ドメイン名訴訟、ファイルローグ訴訟など、著作権をめぐる裁判でおなじみの小倉秀夫弁護士が講師を務める中央大学法学部の小倉ゼミと共同で、先頃国会で成立した著作権法改正案をテーマに議論を行います。

概要

テーマ

今国会で2006年より文化庁の文化審議会で議論されていた著作権法の改正案が成立しました。検索エンジンの合法化や国会図書館でのアーカイブ、違法著作物のダウンロード違法化など、インターネットに対応した多くの改正内容が含まれており、数年ぶりの大改革といえる内容になっています。

MIAUは改正案の中で「ダウンロード違法化」の論点については、発足当初より反対の姿勢を示してきました。一方、検索エンジンの合法化などは、ただちに進めるべきというスタンスを示しており、今回の改正によって著作権ビジネス、インターネットユーザーにどのように影響があるのか、法案が成立した今だからこそ、小倉弁護士とともに、冷静な検証をしたいと思っております。

また、今回は小倉ゼミとの共同勉強会ということもあり、普段よりもディスカッションを多めにしたいと考えております。多数の方のご参加をお待ちしております。

プログラム

1.新設権利制限規定の検討(40分)

キャッシュ、検索エンジン、国会図書館でのアーカイブなどの新設権利制限規定について、それにより何が適法となり、何が依然として違法なままなのかを検討します

2.ダウンロード違法化(40分)

著作権法30条1項3号(ダウンロード違法化)の創設により、何が違法になったのか、今後権利者がどのような対応をするのか、ユーザーはどうするべきか検討します

3.質疑応答・ディスカッション(40分)

お申し込み

info@miau.jp へのメール、または こちらのウェブフォームにてお名前とご所属(MIAU正会員の方はその旨)をご連絡ください。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2009-08-01 02:57:31

クリエイティブ・コモンズ・ジャパンがフェアユースに関するアンケートを始めました

現在、文化庁では著作権法改正の最大トピックを検討しています。権利制限の一般規定、いわゆる「日本版フェアユース」です。この検討は、100年に1度の見直しと言われるほどの重要性を持っています。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)では、「フェア」な著作物の利用とはどういったものなのか、創作活動・コンテンツ利用に関わっているクリエイターやユーザーの意見を集めています。期間は8月17日までです。

このアンケートの結果がどうなるか、MIAUも注目しています。著作権制度に関心をお持ちの方は、是非ご協力下さい。

著作者 : 谷分 章優
最終更新日 : 2009-07-25 12:57:47

「児童買春・児童ポルノ禁止法についての緊急声明」のご報告と今後の対応について

MIAUは去る2009年7月10日に『児童買春・児童ポルノ禁止法改正についての緊急声明』を公開しインターネット上で賛同者を募っておりましたが、21日までに約2200名の方からのご賛同を頂戴いたしました。性別や職業を問わず多くの皆様が賛同の声を挙げていただいたことに感謝します。また、超党派の現職議員や、学識者などからもご賛同を頂きました。以下に公開のご了解をいただいた方の一部をご紹介いたします。

  • 松浦大悟 参議院議員(民主党)
  • 保坂展人 衆議院議員(社会民主党)
  • 白田秀彰 法政大学社会学部准教授
  • 稲垣耕作 京都大学情報学研究科准教授
  • 庄司昌彦 国際大学GLOCOM講師/主任研究員
  • 津田和範 社団法人日本インターネットプロバイダー協会理事
  • 大谷内肇 慶應義塾大学SFC研究所上席所員
  • 田邉晶史 筑波大学準研究員
  • 山根信二 青山学院大学客員研究員
    (以上、順不同・敬称略。肩書きは7月21日時点)

単純所持罪の新設による過剰な表現規制・インターネット規制等が懸念されていた児童ポルノ法の改正案は、2009年7月21日の衆議院解散に伴い廃案となりました。しかしながら、緊急声明で指摘した下記の5点については、今後も積極的な活動を行っていく必要があるという情勢は変わりないものと認識しております。

  1. 児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること
  2. 処罰対象を曖昧にせず、客観的にすること
  3. 冤罪の可能性がある処罰の新設ではなく確実な法執行で児童を守ること
  4. インターネットの規制の前に憲法や他の法律等との整合性を取ること
  5. 今後に向け、本当に児童を守るための施策を検討すること

MIAUは今後とも、児童ポルノ法が児童を守るための法律として機能し、児童を守るという本来の目的から外れた規制が布かれることが無いようその動向を注視し、事実に基づいた適切な政策実現のための調査、研究、ロビーイング等の活動を継続していく所存です。

追記: 初出時に松浦議員の肩書きを間違えていました。お詫びの上訂正します。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2009-07-22 22:56:03

衆議院選挙に向けたMIAUの取り組み「MIAU総選挙プロジェクト2009」について

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、衆議院選挙に向けて「MIAU総選挙プロジェクト2009」を開始することを皆様にお知らせ致します。本プロジェクトは、今後争点となりそうな情報通信政策における課題について各候補者に答えていただき、皆様の投票の参考にしていただくことを意図しています。

プロジェクトの背景

MIAUは2007年の創設以来、「インターネットユーザーの声を政策過程に反映させる」ということを目標として活動してまいりました。現状の我が国は、国政選挙や行政主導の政策形成プロセスにおいて、情報通信政策のあり方が争点となることはほとんどありません。しかし、マスメディアをめぐる環境や、個人が情報収集・発信するネットのプラットフォームが劇的に進化している中、以前は密室で決められていた政策決定プロセスが、従来より徐々にオープン化しているのも事実です。

例えば、行政主導で政策を決定するときに利用される「審議会」の議論や議論で使われる資料は、議事録としてインターネットで公開され、パブリックコメント制度の登場により、そうした議論を踏まえたうえで市民が審議会の出した結論について、直接意見を送付することができるようになりました。既に海外ではtwitterというマイクロブログシステムが、マスメディアが伝えにくい生の情報をリアルタイムに伝える社会インフラとなっており、日本でも同様に一部の国会議員や地方議員が生の政策決定プロセスに関わる情報発信を始めています。

我々MIAUはこれまでダウンロード違法化、インターネット(表現)規制、ネットリテラシー教育、デジタル著作権問題、改正薬事法問題、ネット上のプライバシーといった国内の情報通信政策における重要課題について、インターネットユーザーの立場から提言を行ってきました。我々は、国民生活において今後よりいっそう重要になる、インターネットに関するさまざまな問題を大きな政策課題と捉え、これらの問題を次期衆院選における1つの「争点」とするべく、広く一般に議論を巻き起こしていく必要があると考えております。そのために、このプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトがMIAU正会員、協力会員のみならず、より多くのインターネットユーザーにご賛同いただき、参画していただくことを期待しています。

プロジェクトの具体的内容・狙い

情報通信政策における個別領域に関するアンケート

  • 衆院選に出馬する候補者に、今後争点となりそうな情報通信政策における課題についてアンケートを送付。衆院選が行われると思われる時期から1ヶ月ほど前をめどに10の質問を送付し、回答をまとめてウェブ上で公開する(質問項目の詳細は、「インターネットユーザーからの10の質問」をご参照ください)
  • 情報公開は政論検索(http://srks.jp/)との連携も行い、一般市民が自由に政治家のスタンスを調べられるようにする
  • MIAUとして公式にアンケートを行うのは、衆議院小選挙区制選挙区東京ブロック(25区)とする

政見放送の録画・YouTubeへの公開

  • 選挙期間中放映される政見放送の録画を行い、選挙後にすべての候補者の放送映像をYouTube上にアップロード・公開する
  • いつでも参照可能な公約・政策表明のストックをネット上に置くことで、選挙後に公約違反がどれだけ行われているのか、一般市民がすぐに確認できるようにすることを目的とする
  • MIAUとして公式に録画・アップロードを行うのは、衆議院小選挙区制選挙区東京ブロック(25区)とする
  • (対象とする区域の)すべての候補者の政見放送を等しくアップロードし、動画の再生時間なども揃える

ボランティアのお願い

衆議院小選挙区制選挙区東京ブロック以外の区域の政治家アンケート

衆院選決定から選挙までの時間が限られていることを考慮すると、MIAUが今回カバーできるアンケートの範囲は、衆議院小選挙区制選挙区東京ブロックがギリギリ限界と思われます。しかし、こうしたアンケートは多くの政治家・候補者に等しく行われ、比較されることによって意義が大きくなります。つきましては、身元を明らかにした上で、それぞれが在住する選挙区の立候補者に対して、我々の用意したアンケートを送付、回収を行ってくれる有志のボランティアを募集します。

  • まず、立候補者リストの確認をしていただきます
  • お住いの小選挙区の立候補者(原則すべて)にアンケートを送付します
  • 送付から回収・データ化までの作業をしていただきます
  • 回答の公表は公示(8月18日)前に済ませる必要があります

衆議院小選挙区制選挙区東京ブロック以外の区域の政見放送録画・アップロード

MIAUの事務局は現在東京都に置かれており、地方で放送される政見放送は物理的に録画できない状況にあります。政見放送についても、より多くのデータが集まることで、参照できる情報そのものの価値が大きくなります。つきましては、アナログ放送の政見放送録画、YouTubeへのアップロード作業などを、こちらが指定する規定のフォーマットで手伝っていただける有志のボランティアを募集します。

募集要項

当プロジェクトのボランティアとして活動していただける方は、下記要項に必要事項をご記入の上、info@miau.jpまでメールでご応募ください。ご協力をお願いする方には、こちらから改めてご連絡いたします。なお同一選挙区から複数のご応募があった場合は、ご協力をお断わりさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。 MIAUの個人情報法取扱規程は、下記URLをご覧ください。

http://miau.jp/privacy_policy/MIAU_privacy_policy.pdf

タイトル(件名)

  • MIAU政治プロジェクト参加

本文

  • 氏名:
  • 住所:
  • 選挙区名:
  • メールアドレス:
  • 協力活動の種別: アンケート調査 ・ 政見放送録画+アップロード
    (*協力可能な活動を残して、それ以外を削除してください)

お問い合わせ先

企画内容に関するお問い合わせは
info@miau.jp
までメールをご送付ください。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2009-08-09 16:57:36

インターネットユーザーからの10の質問

本アンケートは、衆院選に出馬する候補者に、今後争点となりそうな情報通信政策における課題について送付するものです。本アンケートの趣旨は、回答いただく課題について一般市民が自由に政治家のスタンスを調べられるようにすることです。回答の情報公開については、政論検索( http://srks.jp/ )と連携致します。MIAUとして公式にアンケートを行うのは、衆議院小選挙区制選挙区東京ブロック(25区)となります。

「MIAU総選挙プロジェクト2009」における情報通信政策における個別領域に関するアンケート項目は以下の通りです。

インターネットユーザーからの10の質問

  1. インターネットを使った選挙期間中の選挙活動(ブログの更新、YouTube等動画サイトの利用)について、解禁していくべきだとお考えですか。
    1. 解禁していくべきである
    2. 従来通りの方法で十分である
    3. 選択理由(              )
  2. 米国では、オバマ大統領に代表されるように、政治家に対してインターネットを通じた小口献金が行われています。一方日本でも、インターネットを通じた小口献金システムが作られはじめました。これについてどのようにお考えですか。
    1. 積極的に利用したい
    2. 当分静観する
    3. 問題があるので禁止すべきである
    4. 選択理由(              )
  3. 現在、国会へのパソコン等の電子機器の持ち込みは、制限されるケースもあります。あなたご自身は、国会の本会議や委員会において、インターネット上の資料を参照しながら質疑する等、パソコンや携帯電話等の電子機器を審議や情報発信のために用いることについて、どのようにお考えですか。

    1. 自分としては積極的に利用したい
    2. 自分は利用しないが、希望する議員が電子機器を使うことは容認されるべきである
    3. 議場において電子機器を持ち込むのは好ましくない
    4. 選択理由(              )

  4. 国民の声をより政策に反映させるために、新しい施策を取り入れることについて、どうお考えですか。もっとも緊急に取り組むべきものをお選びください。

    1. パブリックコメント制度の位置付けを明確化し、さらなる拡充を図るべきである
    2. 審議会の委員構成を公募とする等、国民の声をこまめに政策決定過程に反映させるべきである
    3. インターネットを使った政策募集、議論の場の提供といった、新たな制度を導入すべきである
    4. 現状の制度で十分である
    5. 選択理由(              )
  5. 今年6月から、対面販売ができないことを理由に、インターネットでの医薬品販売が原則禁止されました。これに対しインターネット事業者等は、「インターネットでの医薬品販売は対面販売より安全性が高く、利用者も必要としている」と主張、販売の継続を求めて提訴していますが、どのようにお考えですか。

    1. インターネットでの医薬品販売は禁止すべきである
    2. 従来どおりにインターネットでの医薬品販売を継続すべきである
    3. 選択理由(              )

  6. 近年、国会や行政の場で、インターネット上の違法有害情報の流通を防ぐための施策が検討されています。この点について、教育によって情報リテラシー向上を図る、ネットサービスへの法規制強化による違法有害情報の発信の抑制、国家が違法有害情報の受信を阻止する技術の導入を行う、という3つの考え方がありますが、どの方法に軸をおいて対応すべきとお考えですか。

    1. 情報リテラシー教育を進めて、個々の利用者が違法有害情報への対処法を身につける
    2. 事業者に対する規制を強化し、業界努力によって違法有害情報の発信が抑制されるようにする
    3. 違法有害情報の受信を国家が阻止するような、法的・技術的な仕組みを導入する
    4. 選択理由(              )
  7. 小中学生の携帯電話の利用について、一律禁止すべきであるという意見の一方で、保護者からは子供たちへの通信手段の必要性を訴える声が出ています。この問題について、どう対応すべきとお考えですか。

    1. 小学生、中学生共に利用を一律に禁止すべきである
    2. 条例等で規制するのではなく、保護者の選択に任せるべきである
    3. 小学生、中学生共に利用させても良いが、使い方について教育を行うべきである
    4. 持たせる年齢については、持たせるか否かも含めて、今後調査と検討が必要である
    5. 選択理由(              )
  8. 児童買春・児童ポルノ禁止法を改正して、児童ポルノの単純所持を処罰対象にすべきとする意見がありますが、一方で冤罪や憲法上の権利侵害の可能性も指摘されています。単純所持規制による児童の性的虐待抑止効果と、冤罪や権利侵害とのバランスは、どのようにあるべきとお考えですか。

    1. 冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である
    2. 単純所持規制による性的虐待抑止効果には疑問があり、冤罪や憲法上の権利侵害のリスクを増大させるべきではない
    3. 選択理由(              )

  9. 改正出会い系サイト規制法の施行をきっかけに、健全なコミュニティサイトに対しても18歳未満の異性交際を排除できないおそれがあるとして、警察から削除要請が出される等、ネットコミュニティの規制や取り締まりが強化されています。インターネット上でのコミュニティについて、積極的に規制した方が良いとお考えですか。

    1. インターネットのコミュニティがきっかけとなる出会いは犯罪につながりやすいので、規制すべきである
    2. 性的交渉を目的としないコミュニティサイトについては、規制の対象とすべきではない
    3. 選択理由(              )

  10. 知的財産政策(著作権法等)について、いわゆるダウンロード違法化の成立に見られるように権利者の保護を厚くするか、あるいは、利用者の利便性を高める方向にするかで、議論が行われています。今後、知的財産政策を進める上で権利者保護と利用者の利便性、どのようにしてバランスを取るべきとお考えですか。

    1. 現状よりも、権利者保護を重視する形でバランスを取るべきである
    2. 現状よりも、利用者の利便性を重視する形でバランスを取るべきである
    3. 選択理由(              )

  • 最後に、現在の日本のインターネットを巡る状況についてのお考えをお聞かせください。
    • (自由回答)
  • 本質問状のPDFファイルを公開します。印刷時等には、こちらをお使いください。
    インターネットユーザーからの10の質問(PDF)

    著作者 : MIAU
    最終更新日 : 2009-07-24 09:21:08

MIAU正会員への入会はウェブフォームでも申し込めます

 MIAU正会員(年会費5,000円)の入会申込みについて、これまで郵送・FAX・メールで受付けてきましたが、それらに加えウェブフォームでも申し込めるようにいたしました。
 下記の会員制度のご案内と「MIAU正会員規約」をお読みの上、リンク先フォームの各項目に入力して下さい(もし入力内容に不足等があった場合には、当会の担当者より連絡させていただきます)。

(2009年7月16日追記:このエントリーに、正会員の個人情報の取扱いについて追記いたしました。この内容もご理解の上、申込みいただけますようお願いします。)

【入力項目】 ●が必須、○は任意です
●氏名
●ふりがな
○ハンドルネーム
●住所
●電話番号
●メールアドレス
○生年月日
○性別
○職業

なお、上のフォームの運用にGoogleスプレッドシートを使っており、Internet ExplorerやSafariなどのブラウザ上で不具合が報告されています。フォームの説明分が「文字化け」などで読めない場合には、フォームを使わずに、上記入力項目をメールで送って下さい。

【メールで送る場合】
  • タイトル:「正会員入会希望」
  • 宛て先:register@miau.jp

ウェブフォーム・メールのいずれでも、入会申込みのあとで当会担当者から連絡をさせていただきます。その際、会費を入金していただく銀行口座、入金の期日、その後の手続きの流れなどをご案内します。

※会費は年度ごと(4月〜翌年3月)とし、年度途中の入会でも1年分をいただいております。あらかじめご了承ください。

※フォームは正会員の申込み専用となっております。法人賛助会員(年会費・一口50,000円)への入会をご希望の法人さまは、入会希望の旨をメールでregister@miau.jpまでお送り下さい。

個人情報の取扱いにつきまして

1.利用目的

当会は、法令等で定められている場合を除き、会員情報を下記の利用目的の範囲内で利用し、その他の目的では利用いたしません。

  • 会員に対する通知、連絡
  • 会員からの問い合わせ、苦情等に関する対応
  • パブリックコメントへの提出代行
    ※当会が提出代行を受け付ける旨公表し、かつ会員から実際に依頼があったものに限ります。
  • 当会が当会の活動として又は第三者の委託を受けて実施するアンケート等の調査
    ※第三者の委託を受けて行う会員情報の提供を伴うアンケートを実施する場合は、別途個別に同意を頂きます。
  • 当会発行のメールマガジンの配信
  • 有償の会員(正会員・法人会員)に対する会報・レポートなどの特典の提供
  • 会員に対する各種サービスの提供 ※別途詳細は各サービス規程に規定するものとします。
  • 当会が主催、共催するイベント・シンポジウムのご案内及び実施運営のために必要な通知連絡
  • 当会の広報活動
  • 当会への寄付のお願い送付、寄付に関する受付・連絡、(寄付特典がある場合)寄付特典の発送、寄付に伴う氏名公表
    ※寄付に伴う氏名公表は、寄付の際に氏名の公表を希望された方に限ります。

2.提供

以下の場合を除き、個人情報を第三者に提供いたしません。なお、提供する個人情報は目的に必要な最低限の情報とします。

  1. 上記1の利用目的の範囲内で行う業務を第三者に委託する場合
  2. 別途、ご本人に同意を頂いた場合
  3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
  4. 法令の規定により提供が認められている場合、その他公共の利益のために必要がある場合

3.委託

当会は、上記1の利用目的の範囲内で第三者に業務委託することがあります。この場合は、当会の選定基準に基づき業務委託者を選定し、 秘密保持、個人情報保護、安全管理等についての契約を締結するなどの必要な保護措置を講じ、当会の責任において必要かつ適切な管理 および監督を行います。

4.個人情報に関する問い合わせ窓口

 個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・利用停止等の申出および苦情・相談等に関するお問い合わせは、下記まで連絡ください。

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〒166-0003 東京都杉並区高円寺南四丁目8番7号 ルミエールマンション603号
TEL:03-3313-5955 FAX:03-3313-5965(10:00―17:00 土日祝祭日・年末年始を除く)

※なお、個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・利用停止等の申出につきましては、当会公式ウェブサイトに記載しておりますので、確認をお願いいたします。

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2010-01-08 12:22:31

児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説

1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること

自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。

民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。

その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイドルのライブ映像や水着写真まで含むような曖昧な部分があり、これは国会質疑でも言及されました。それらが児童ポルノでないと判断されたとしても、やはり国会質疑で言及されたように、海外で広く歴史的な芸術作品であると評価されているものが児童ポルノと判断される可能性は否定できません。

また、現代においても、物議をかもしつつも児童ポルノでないと判断された児童の裸体を描写した芸術作品は単純所持を処罰対象としているとされるG8各国にも少なからずあり、そのような芸術作品はそれぞれの社会の中で主流の文化の中に位置づけられ堂々とインターネット上で公開されているものもあります。

児童ポルノの定義を主観的なものとしたり曖昧なものとしたりすることは、海外で広く合法とみなされているものへのアクセスを処罰対象とすることになりかねず、また、広く合法とみなされているがゆえに他のものと区分けされていない場合には、インターネットを利用して外国文化に触れること一般を極度に萎縮させることになるのではないかと考えられます。

従って、児童ポルノの定義を客観的・限定的にすることが必要です。

児童ポルノの定義そのものを現在の定義から狭めることについては、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものを合法化することになることから、個々の児童の人権の面から問題であるとする意見が少なからずあることは、私たちは理解しています。

しかしながら、そもそも、自民・公明党案と民主党案のいずれにおいても、児童ポルノの単純所持ないし取得による法益侵害は、製造・頒布・提供による法益侵害と比べて軽いと判断していることは、その罰則の軽重により明らかですし、製造・頒布・提供などといった積極的行為と、単純所持ないし取得といった受動的行為の両方で同程度の注意義務が人々に課せられるのも、過酷な負担となると私たちは考えます。

もし今回の改正が不可避であるならば、単純所持ないし取得の禁止の処罰対象としての児童ポルノからは現行の「三号児童ポルノ」を除外し、単純所持ないし取得の禁止の処罰対象の拡大や、製造・提供・頒布等の場合の児童ポルノの定義の限定化については、附則で政府に諸外国法制やその運用についての調査研究を求めることを盛り込むなどして今後さらに議論を重ねるといった方法もありうるのではないかと思います。

2,処罰対象を曖昧にせず、客観的にすること

自民・公明党案では、単純所持処罰の対象を限定するために「自己の性的好奇心を満たす目的」という文言を用いています。同案では同時に、濫用の防止を定めた第三条を改正して「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」としていますが、しかし、6月26日の法務委員会質疑の葉梨委員答弁では「基本的にこの法律というのは、ペドファイル、小児性愛者との戦いということ」とされています。

同委員会質疑で民主党案に関連して枝野議員が「小児性愛者であるかどうかということは内心の問題」と述べたことについて、私たちも同様に考えています。小児性愛者であるかどうかが内心の問題である以上、その戦いという目的を設定することは、「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」からの逸脱であり、単純所持処罰における「自己の性的好奇心を満たす目的」という限定も、実際には「小児性愛者との戦い」という、本来の目的からの逸脱を強めるものであるように思われます。

そのような逸脱は、将来において、児童の被害の発生していない段階における所持未遂罪の創設につながりかねないと私たちは考えます。所持未遂は、英国および米国連邦法の場合には既に処罰対象であることから、自民・公明党案の延長で、次回の改正で「国際標準」としての未遂罪を設けるというのは、現実の可能性としてありうることです。この場合、共謀罪も議題とされるでしょう。

将来、万が一所持未遂罪が創設されるようなことになれば、例えば、自民・公明党案附則にある「インターネットによる閲覧の制限」が、児童の被害を防ぐとともにインターネット利用者にとっては違法行為を犯してしまうことから守られる利点を持つ、といったことにならず、むしろ、人々のインターネット閲覧の監視の道具となるような事態も考えられます。そのような事態は、基本的人権や通信の秘密を大きく損ねるものです。従って、将来にわたってそのような誤った方向に至らないよう、「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童 を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」から逸脱しない形で法改正は行われるべきと考えます。

この点、民主党案の「有償・反復取得」は、抑制された内容であり、将来、未遂罪を創設するのは飛躍がある内容となっていて、相対的には評価できます。

もうひとつの問題は、現行法において、被写体児童自身による製造・提供などが処罰対象となってしまうことについて配慮がないまま、単純所持を処罰対象としたり、罰則を強化したりする方向となっており、被写体児童の保護が十分でないことです。自民・公明党案では、「自己の性的好奇心を満たす目的」であれば、自分の写真の所持でも処罰対象となります。民主党案では、現行の単純製造罪について、「姿態をとらせ」た場合に限定しているのを盗撮をカバーする目的で改めていますが、そのために、自身の写真の単純製造も新たに処罰 対象となります。

児童ポルノ禁止は児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護するためのものではありますが、昨今、児童による携帯電話の利用のなかで、児童が自身を被写体とした写真や動画を撮影し、その内容が児童ポルノに該当するものとなっている場合があり、問題になる場合があります。そのような行為は児童の健全育成の観点からみて好ましくないとは思われますが、しかし、児童自身を処罰対象とすることは、法の目的にそぐわないものと私たちは考えます。

EU諸国の中には、児童自身による製造や児童間の真摯な合意に基づく提供・所持などについては違法としない場合を設けている国があります。米国の場合、児童ポルノ犯がすべて性犯罪者登録されることから、弊害が深刻化し、そのために州法で合法化したり、あるいは軽犯罪にカテゴリ替えする立法を行ったりする動きがあります。

児童ポルノの流通抑制という観点からは、こうした行為をわが国で合法とするには調査研究が不足しているとは思われますが、少なくとも、被写体児童自身による製造・提供・所持などについて処罰しないことを明記することは、法の目的にかなうと私たちは考えます。

3.冤罪の可能性がある処罰の新設ではなく確実な法執行で児童を守ること

児童ポルノによる児童の被害は、拡散のみならず所持が続くかぎり継続するという考え方を必ずしも否定するものではありませんが、現実の問題として、児童ポルノ法以前にはとくに違法性を帯びるとは判断されずに流通した写真や映像作品で、現在は児童ポルノに該当すると判断されるであろうものは少なからずあり、それらは、違法とは考えられていなかったゆえに、単体で流通したとは限らず、例えば雑誌や書籍の中のごくわずかなページ、あるいは一般映画の中のワンシーン、といった形で紛れ込んでいる可能性があります。そして、多 くの場合、単に仕舞い込まれているという形で所持されているでしょう。

この状態を広く違法状態と捉え、処罰対象を性欲目的という主観的要素で限定するという自民・公明党案は、冤罪を多くの悪意のない一般国民にもたらすおそれがあります。

こうしたものの蓄積を調べあげて現在の見地から違法なものがあれば廃棄しなければならないとすると、児童ポルノの被害の解消という目的を越えて、大衆文化の記録が大きく損なわれる可能性があります。国立国会図書館の納本制度では現実の運用では納本漏れが少なからずあり、民間での書籍等の廃棄は対象となりうる書籍について研究者によるアクセスをも困難にする可能性があります。

また、葉梨議員の答弁にあったような、政府が所持の禁止の施行前に過去に合法的に流通した個別の作品について児童ポルノに該当するか判定して回答するサービスを提供することは、司法判断によらず行政府のみの判断によって特定作品の存在を永遠に葬るということになり、弊害が大きすぎるようにも思われます。

法執行のリソースも有限である以上、多くの国民の犠牲を払うよりも、新たな頒布や提供を抑止するためにこそ法執行を確実に行うことが、児童を守ることになると私たちは考えます。そのためには、前述のように被写体児童自身を処罰しないようにすることに留意しながら、製造・頒布・提供の処罰を強化したり、児童ポルノの製造・頒布・提供の摘発をより効率的かつ着実に行うことができる法執行体制を整備するための措置が必要であると私たちは考えます。

4.インターネットの規制の前に憲法や他の法律等との整合性を取ること

自民・公明党案では、第十四条の二として、インターネット事業者の努力義務を定めています。この条文では、「不特定の者に対する情報」の発信側の事業者と閲覧側の双方の事業者に対して「いったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ」とした上で、捜査機関への協力のほか、「当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置」を求めています。

「いったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ」た上でのこれらの努力義務は、通報や自主的な巡回などによって違法情報の発信に気づいた段階での送信防止といった、妥当と思われる範囲を越えて、例えば情報発信側の事業者として、利用者が不特定の者に公開するコンテンツの事前審査を要求しているようにも解釈できます。もし事業者がコンテンツの事前審査を行うことになれば、審査内容は児童ポルノに留まることができず、幅広い規制とならざるを えないと考えられます。そのようなコンテンツの事前審査を実質的に努力義務で求めるとなれば、児童ポルノの問題を越えた、表現の自由に対する強い抑制となる可能性があり、憲法上の疑義があります。その上、そのような事前審査は大多数の児童ポルノとは関係ないインターネットユーザーのネット利用を大きく阻害するものとなります。閲覧側の措置の努力義務についても、通信の秘密などの憲法上の問題が考えられ、少なくとも本国会で十分に議論が深められる状況とは考えられません。

また、昨年成立した青少年インターネット環境整備法の附則第四条では、児童ポルノを含む違法情報について「サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 」としており、その経緯を見守る必要もあります。

従って、本改正では事業者の努力義務は見送り、安心ネットづくり促進協議会などの民間の取り組みや前記の青少年インターネット環境整備法の附則に基づく検討を待つなど、慎重な対応を続けるべきだと考えます。

5. 今後に向け、本当に児童を守るための施策を検討すること

自民・公明党案では、附則で「児童ポルノに類する漫画等の規制」の調査研究の推進と「インターネットによる閲覧の制限」の技術開発の促進の配慮を政府に求めた上で、三年後の規制導入の検討を求める内容となっています。

しかしながら、「児童ポルノに類する漫画等の規制」は「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」から逸脱するものであると、私たちは考えます。また、「インターネットによる閲覧の制限」を、少なくとも国が民間に求めることは通信の秘密の問題など、憲法上の問題が検討・解決されているといえない現段階において、導入を既定路線とするような附則は設けるべきではないと私たちは考えます。

それよりも、被害児童の保護を充実させる施策のほうが、はるかに重要だと私たちは考えます。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-07-11 00:32:51

児童買春・児童ポルノ禁止法改正についての緊急声明

現在開会中の第171回通常国会において、児童買春・児童ポルノ禁止法改正案が提出され、自民・公明党案と、民主党案との修正協議を経て成立の見込みである旨の報道がなされております。子供たちに対する性的搾取及び性的虐待の発生しない社会の実現を、私たちは強く望んでいます。しかしながら、児童ポルノ法改正案には、子供たちを守る仕組みとしては不十分である一方で、一般国民の生活やインターネット利用に大きな弊害を生む可能性のあるものが含まれていると我々は考えます。本当に子供を守り、より良い社会を形作る法律とするために、児童ポルノ禁止法の改正には、以下の点を考慮する必要があると私たちは考えます。

以下の声明にご賛同いただける方は、こちらのフォームにお名前・ご所属の入力をお願いいたします。国会議員などへの陳情の際に使わせていただきます。どうぞお力をお貸しください。

IEやSafariでフォームの一部が文字化けするとのご指摘をいただきましたが、Google Docs側の仕様変更のためのようで、こちら側では対応ができません。Google側でも問題は認識していると思われます。

文字化けしているのは説明文だけですので、そのままご記入いただいても問題ありません。FirefoxやChromeをご利用いただくと正常に閲覧できます。 (2009/07/11 00:29追記)

1. 児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること

児童ポルノの単純所持や取得の禁止といった議論の前に、まず何が児童ポルノなのかを客観的、そして限定的にしておく必要があります。アイドルのライブ映像や水着写真まで含むような曖昧な法文では危険です。

2. 処罰対象を曖昧にせず、客観的にすること

児童を性的搾取から守るという法律の原点に立ち返ることは重要ですが、例えば与党案の「性的目的での所持」という部分は客観的な証明が難しく、個人の内心の自由を侵してしまう可能性があります。また、児童が自分の写真を撮ること自体まで犯罪になってしまうことがないような注意も重要です。

3. 冤罪の可能性がある処罰の新設ではなく確実な法執行で児童を守ること

過去に出版された写真集や公開された映画作品などを持っていることまで処罰の対象になりえる所持の規制よりも、製造・頒布・提供の処罰を強化し法執行を強化する等の、より児童を守るための枠組みについての検討が不足しています。

4. インターネットの規制の前に憲法や他の法律等との整合性を取ること

インターネットによって児童ポルノが広く頒布され、児童の被害が拡大する可能性があることはとても残念であり、喫緊の課題であることは事実です。しかしながら、児童を守るという目的を超えて、表現の自由や通信の秘密といった憲法で定められた権利を侵害する可能性のある法律には反対せざるを得ません。むしろ製造者や発信者の逮捕のためにインターネットを活用する形を検討するべきです。

5. 今後に向け、本当に児童を守るための施策を検討すること

「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護する」という本来の法律の目的を考えれば、アニメやマンガ等の規制やインターネット規制といった、憲法議論も考えられる規制を行うのではなく、被害児童の保護や救済といった制度を拡充し、本当に子供を守り助けるための制度の確立を検討すべきです。

※本声明には印刷用(PDF版)があります。 児童ポルノ法改正についての緊急声明

著作者 : MIAU
最終更新日 : 2009-07-14 12:07:14

インターネットリテラシ読本作成とマイクロソフトNPO協働プログラムについて

かねてからMIAUで作成してまいりましたインターネットリテラシ読本「“ネット”と上手く付き合うために」と、それに付随する青少年教育への取り組みに対して、「マイクロソフト NPO 協働プログラム 2009」からの助成をいただけることになりましたので、お知らせします。

リテラシ読本制作プロジェクトは、これまで有志の皆様のご寄付をもとに制作を行なって参りましたが、この助成によってよりスピーディな制作が可能となります。

インターネット・ユーザーの皆様方におかれましては、今後ともMIAUのリテラシ教育活動への変わらぬご理解とご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

著作者 : 中川 譲
最終更新日 : 2009-07-07 20:36:36