Date: Wed, 31 Oct 2007 22:35:12 +0900 (JST) From: "MIAU MAIL MAGAZINE PUBLISHER" Subject: [miau-mag 002] MIAU ニューズレター Vol. 2 To: miau-magXXXXXXjp =====================================================http://miau.jp/ MIAU ニューズレター Vol. 2 (2007年10月31日発行) ====================================================================                           発行部数 2426部 【目次】 1.パブリックコメントに対する意見書の出し方 2.コラム:ダウンロード違法化がなぜいけないのか(前編) 3.MIAU関係のニュース 4.Hot Topics ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1.パブリックコメントに対する意見書の出し方】  みなさま、メールマガジンの購読ありがとうございます。  さて、現在MIAUには、多くの方から今回の報告書については疑問があり、 パブリックコメントに対して意見を出したいけれど、どのようにすれば良い でしょうか、という質問が来ています。  そこで、既にウェブサイトには掲載させていただきましたが、こちらでも 意見書の出し方について、簡単に解説させていただきたいと思います。  その前に、パブリックコメントへの意見って本当に意味があるのかという 質問がありましたので、お答えしておきますと、意味はあります。  実際に2年前にはiPodに補償金をかけるかどうかという件について意見書 が多く提出されたことから、見送りになったという事例もありますしね。  ちなみに、賛成派と反対派の数の争いになってしまった、邦楽CD還流問題 のように、意見書の数だけで判断されて、賛成ということで法案になってし まった例もあります。  今回は数を見るものではないと文化庁は言っていますが、例えば、ダウン ロード違法化の理由の一つに、下記のようなものがあがっています。これを 覆すのって、結局、利用者の多くが受け入れてないよ、ということを示すこ と以外にないですよね。  2.利用秩序の変更を伴うが、違法サイトからの録音録画が違法であると   いう秩序は利用者にも受け入れられやすいこと (報告書 104頁)  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000030142  ちなみに、サイレントマジョリティはマジョリティと判断されません。  声が上がらなければ、不満がないということになるのが、現実です。  ということで、意見書の書き方に移ります。  パブリックコメントには下記の6項目がそろっている必要があります。  1.個人/団体の別  2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。)  3.住所  4.連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)  5.該当ページおよび項目名  6.御意見  ちなみに基本的に意見書を受け付ける官庁では、団体(法人)名義の方が 重んじられます。企業等が複数加盟している業界団体等からの意見であれば さらに影響は大きいと言われています。それだけ利害関係がある方からの意 見であるととられるということですね。  自ら団体を主催しているという方は、その組織として出すということに大 きな意味がありますが、ただし、企業・団体で出す場合は、必ず企業・団体 内での合意を得てください。  なお、もちろんですが、個人の声もちゃんと担当者は目を通しているはず です。提出意見に対する結果及び理由を出すためにも、読まなくてはならな いでしょうから。(行政手続法43条)  次に住所とか連絡先ですけど、基本的にほとんど使われませんし、権利者 団体に明かされるなんてこともありません。MIAUのメンバーには今までに個 人で意見書を送っている人が何人もいますが、細かい内容についての質問が 来たことはありませんし。  今回は電話番号必須と書いてある訳じゃないですので、住所と電子メール だけでOKでしょう。  そして、肝心の意見です。報告書に照らし合わせて、   「5.何ページの『○○○』という項目」   「6.私は『反対/賛成』である、理由は『×××』である」 というように、最低限書くことが求められています。  ここで結構難しくて、特に「5」は分厚い報告書を読む必要があるので、 断念する人が多かったりします。  そこで、MIAUでは、この点について意見書の素材を公開しています。  ※ http://miau.jp/1193380202.phtml  問題になりそうな、「何ページの○○という項目」ということをとりあげ て、それぞれについて、複数の理由を挙げているリストになります。正直な ところこれで理由が網羅されているわけではないですが、参考資料としては 使えるのではないかと思いますので、利用してみてください。  パブリックコメントを出す際に、上記にあげているリストから、みなさま がこの理由を挙げたいと思ったものについてもってきて、自分なりの文章に して、出すということで、意見書としては形になると思います。  どのようなフォーマットに最終的になるかについては、MIAUのドラフト案 が参考になると思います。(http://miau.jp/1193380201.phtml)  このような形にして出していただければ、まず確実に、ちゃんと意見書と して受け取ってもらえるはずです。なお、理由を長々と書く必要性はありま せんので、MIAUであげている理由のうち、1項目について、2,3とりあげれば 十分通じるのではないでしょうか。自分の意見を付加して、長々と書くのも OKだと思います。その場合は、趣旨がずれて読まれることの無いように、 注意する必要はあると思います。  最後に、今回の意見書の提出先は、下記のメールアドレスになります。タ イトルを「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」とするのを忘れな いで下さい。  E-mail: keiyakuXXXXXXjp  タイトル:「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」  郵送、Faxの場合は、下記になります。  住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1     文化庁長官官房著作権課 宛   FAX番号:03-6734-3813  もしわからないことなどありましたら、MIAUまでご連絡をいただければと 思います。  携帯電話から提出できるのか、という質問がありましたが、連絡先が特定 されていて、要件を満たしていれば大丈夫なのではないかと思います。ただ、 携帯メールで、文化庁からのメールを受け取れるようにしておく必要はある と思います。  提出終了後、提出したことを私たちに教えていただけると、どのくらい意 見が出ているのかがわかりますので、大変助かります。その際に提出した意 見もいただけると、MIAUとして出すべき意見に含められないか検討させてい ただきます。  みなさまのご意見が、1通でも多く委員会に対して届けられることを祈っ ています。私たちの意見が、ちゃんと政策を動かすことができるんだ、とい うことがわかる機会になれば、と思っております。                           (文責:真紀奈) -------------------------------------------------------------------- 【2.ダウンロード違法化がなぜ行けないのか? (前編)】  「違法サイトからの海賊版のダウンロード違法化!!」というと、巷のま ともな人たちからは、「不届き者を取り締まるのは大いに賛成。泥棒を許す な」などと言われるかもしれない。  だがこのコラムで、この規制が適用されたときに困るのは、一部の不届き 者やオタクだけじゃなく、インターネットを使う全ての人なんだってことを 理解していただけたら幸いだ。 I.「違法サイト」ってどこにあるのか?  パブコメの中でも「違法サイト」という言葉は度々使われている。そもそ も違法なんだから、そこからのダウンロードが違法になったって仕方がない、 とちょっと考えただけではそう思えるかもしれない。   そこで1つ、質問。  「違法サイト」ってどこにあるのでしょう?  ==============================================  今どき、「ここは違法サイトです」と掲げているサイトなんてほとんどな いことはおわかりだと思う。  敢えて定義するなら「違法サイト」とは、著作権を侵害するファイルがア ップロードされているサイトのことをいうのだろう(それしか定義のしよう がない)。そこで、著作権の性質の一つが問題になってくる。  現在、著作権は非常に長期間保護されるようになっていて、しかも著作権 自体、その著作物を使って作られた二次的著作物についても元の著作者がコ ントロールできるという非常に強力な権利になっている。にもかかわらず、 著作権は権利を登録したり外部に表示しなくても認められるという扱いにな っている。  本来、著作権表示がなければそれが誰の著作物なのか全く分からないはず だ。それでも著作物である以上は、著作権者が放棄していない限り、その著 作物(もしくはそれを見ながら作ったもの)を著作権者に無断でウェブ上に のっけていたりすれば、著作権侵害になるのだ。  だから、「著作権侵害のないサイト」を完全に作ろうと思ったら、過去の 何十年もの類似の著作物とその著作者のデータを全てかき集めて今の著作者 に提示し「パクリじゃないですよね?(又は原著作者の許可を取りました ね?)」と聞いて回らなくてはならない。言うまでもなく、こんなことを実 行するのは個人には不可能だ。従って、個人が運営していたり、企業運営で も一般人が投稿できるような仕組みになっているサイトは運営者の意識の如 何にかかわらず、「違法サイト」になっている疑いが生じることになる。  例えば、あなたがウェブサイトで良さそうな楽曲を探していて、『フリー のBGM集です。ご自由にどうぞ』と書いてある個人サイトからダウンロード して、自分のウェブサイトのBGMにしていた場合、たまたまその楽曲がサイ ト管理者が他人が作ったものを許可をもらわずに掲載したものだったり、 他者の著作権がある楽曲をアレンジしたものだったりしたら、あなたは 「『違法サイト』からのダウンロード」というグレーゾーンの領域に堂々と 足を踏み入れたことになる。 II. 自称弁護士がやってきた!  そこで突然、ドアのインターホンが鳴る。  来客は楽曲の本来の作者Aさんの弁護士を名乗る人物で以下のようなこと を言う。 「あなたは楽曲の作者Aさんの著作権を侵害していますね?Aさんが損害賠償 として10万円頂きたいと申しております。いまこの場で頂けなければそのま ま訴え、刑事告訴も検討させていただきたいと思いますが、払っていただけ ますか?」  ==============================================   さて、ここで2つ目の質問。  「『違法サイト』からのダウンロードが違法(私的利用の例外として認め   られない)」として、あなたは自称弁護士にどうやって反論しますか?   (以下を読まないで、30秒以内で考えて欲しい)  ============================================== III.報われない戦いへようこそ  30秒で反論は考え付いただろうか?  思いつかなかった人は、実際にこの場に立ったら、お金を払わざるを得な くなる可能性がある。  反論の一つは、楽曲の著作物の作者がAさんなのか、それがAさんだとして、 目の前の人物が「Aさんの代理人」なのかを確かめることだ。  しかし、前の著作権の性質の話を思い出して欲しい。  貴方には、楽曲の著作者が誰なのか、認識できる手段は何もないのだ。楽 曲の著作権者が分からない以上、目の前の人物が正当な権利者の代理人であ るかも当然分からない。だから、この反論は実際にはあまり意味がない。  もう一つの反論は、「私は『違法サイト』だと知った上でダウンロードし たわけではないから、著作権法侵害に該当しない」と反論することだ。  この反論は正しいが、これで納得して引き下がるようなら、そもそもこん なことを要求してこないだろう。相手は貴方が「違法サイト」であることを 認識してダウンロードした根拠を(言いがかりも含めて)列挙し、水掛け論 になるはずだ。  あなたが長時間の論争になれていない優しい人であれば、ここで根負けし て「仕方がないか・・・」とお金を払ってしまうかもしれない。  そして、粘り強く最後まで自らの主張を説いた人には、相手の「では、裁 判所でまたお会いしましょう」というキメ台詞が待っている。  相手が詐欺師の場合、実際に訴えては来ないだろう。  だが、相手が本当の著作者の代理人だったら、本当に訴えてくる可能性が ある。相手の請求は認められないだろうが、だからといって今までかかった 諸々の費用や精神的な負担に対する賠償まで相手に求められるわけではない。  つまり、貴方はどう頑張っても報われない戦いを強いられるのだ。 IV. なぜ「オレオレ詐欺」を公認するのか  これまで読んできて頂いた諸兄ならもうお分かりだと思うが、上の例の権 利者側の動きは一種の「オレオレ詐欺」に近い(そのものズバリ詐欺である 可能性もある)  しかも、著作権という国が保障した権利をバックにしており、事実確認な どで反論できる余地が小さい分、よりタチが悪いといえるかもしれない。  「違法サイト」からのダウンロード違法化は、こうした濫用的な主張(あ るいは詐欺そのもの)を生じさせてしまう可能性がある。  危険を避けるには、現状ではそもそも楽曲をダウンロードすること自体を 避けるしかない。しかし、なぜ、我々は一部の権利濫用的な権利者又は詐欺 師に怯えなければならないのだろうか。  今まで何の不自由もなくできていて、大半の人間にとっては利益になって いたものを奪うには、弊害に対する十分な配慮がなければならない。  しかし、「違法サイト」に何が該当するかを挙げもせずに曖昧な表現で逃 げ、現状では十分な説明がされていない。  それが、MIAUが反対する理由の一つなのだ。  これに対しては「ダウンロード違法化をしなければ被害者救済は図れない のだ」という権利者の主張が考えられるだろう。次回は、その点について MIAUの見解を述べたい。  次回もお付き合いただければと思う。                          (文責:平田謙一) -------------------------------------------------------------------- 【3.MIAU関係のニュース】 皆様のご協力のお陰で、マスメディアでも「ダウンロード違法化問題」を取 り上げていただけるようになりました。 以下で、当団体を紹介してくださったメディアについてお知らせいたします。 ☆10月22日(月)【ネットメディア】  ITmedia 「もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い」  http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0710/22/news014.html  当団体発起人の小寺信良が、MIAUについてコラムを執筆しました。 ☆10月26日(金)【ラジオ】  J-WAVE 「JAM THE WORLD」  当団体発起人津田大介が出演しました。 ☆10月28日(日)【テレビ】  NHK 「おはよう日本」  ダウンロード違法化問題に慎重な立場として当団体が紹介されました。 ☆10月29日(月)【ラジオ】  TBSラジオ 「森本毅郎スタンバイ!」  当団体発起人津田大介が出演し、ダウンロード違法化問題について解説い  たしました。 ☆11月3日(土)28時(11月4日(日)午前3時)予定 【ラジオ】  FM福岡 「Slash B」  http://fmfukuoka.co.jp/b  当団体発起人白田秀彰が出演し、知的財産について、そしてMIAUについて  語った内容が放送されます。 ☆11月5日(月)予定 【ネットメディア】  livedoor 「眼光紙背」  http://news.livedoor.com/category/vender/145/  MIAUの面々が交代で、コンテンツやメディアの現状と問題について記事を  執筆します。  第1回は白田秀彰が担当し、「政治参加について」について論じます。  毎週月曜に配信予定です。どうぞご期待ください。 ☆11月10日(土)予定 【新聞】  朝日新聞 「be(青)」2面  当団体発起人白田秀彰が取材を受けMIAUの設立経緯等について語りました。 ☆11月13日(火)予定 【雑誌】  ソフトバンククリエイティブ 「PC Japan」  http://www.sbcr.jp/pcjapan/  当団体発起人の小寺信良による著作権関連の連載が始まります。  初回はMIAU発足の経緯についてが掲載されます。 今回は、事後でのお知らせが多くなってしまいましたが、今後は事前に出演 予定スケジュールを皆様に告知できるよう広報活動に勤めていきたいと思い ます。より多くの人に問題提起できるよう、ご協力をお願いいたします。                          (文責:工藤郁子) -------------------------------------------------------------------- 【4.Hot Topics】 このコーナーでは、MIAUに関心を持っていただいている皆様に、是非ご覧に なっていただきたいニュースをご紹介します。 懸案となっている海賊版DL、ダビング10、補償金等の関連記事や、今後MIAU で検討することが望ましいかもしれない問題について共有することを目的と しています。 《1》「青空文庫、漱石や芥川など6,500作品収録のDVDを全国の図書館に     寄贈」(INTERNET Watch)   http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/10/26/17318.html  青空文庫は、主に著作権の切れた小説などをボランティアの手で入力し、  校正し、インターネットで公開する電子図書館。その青空文庫が設立10周  年を記念し、約6500作品を収めたDVD-ROM付き冊子を全国の約8000の図  書館に寄贈すると発表。  【参考】「『青空文庫 全』寄贈計画のお知らせ」(青空文庫)       http://www.aozora.gr.jp/kizokeikaku/  【関連】「『DS文学全集』開発スタッフインタビュー:1」(任天堂)       http://www.nintendo.co.jp/nom/0710/p1/page1.html 《2》「ラジオ放送、パソコンで・在阪6社と電通 インターネット」    (NIKKEI NET)   http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=AS1D2402Y%2024102007  ラジオの地上波をインターネット経由で再送信する試験サービスが開始。  ただし、現在はIPv6マルチキャストによる大阪地方限定配信。 《3》「『ヤフオクで海賊版買わないで』――落札経験者にメール」(ITmedia)   http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/25/news052.html  インターネット・オークションで問題となっている海賊品の売買。その対  策としてコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)とヤフーが協力し  海賊版大量出品者から落札したユーザに対して注意を促すメールを送付。 《4》「日本政府 米国政府にネット上のアニメ違法配信対策を要望」    (アニメ!アニメ!)   http://animeanime.jp/biz/archives/2007/10/post_228.html  外務省は、アメリカ政府に対して「米国の規制改革及び競争政策に関する  日本国政府の要望事項」を提出。その中にアメリカのインターネット上に  蔓延する日本製アニメの違法ファイルの対策に関する要望が含まれている。  【参考】「『日米規制改革及び競争政策イニシアティブ』の下の7年目の       対話に向けた要望の交換について」(外務省)  http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/10/1175773_814.html 《5》複写と著作権メーリングリスト「第2回オープンフォーラム、開催」   http://www4.atwiki.jp/copyright/  「ダウンロード違法化」について、当会の発起人でもある津田大介が講演  を行った。「法制問題小委委員会中間まとめ」に関する問題点について活  発なディスカッションが行われている。  【参考】オープンフォーラム当日の映像(Ustream.TV)     http://www.ustream.tv/shiraist/videos/w5tkJaOcAZWh2nXSJ,ijdA      講演資料 [PDF]     http://xtc.bz/file/download.pdf 《6》 「『漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に』約9割──内閣府調査」    (ITmedia)   http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/25/news140.html  内閣府が行った世論調査によると、実在しない子どもに対する性行為など  を描いた漫画やイラストを「どちらかといえば規制すべき」と回答したの  は全体の86.5%であるという結果。この結果をもとに規制が厳しくなる  可能性が指摘されている。 《7》「『ニコ動』、アマチュアバンド映像誤削除で謝罪」(ITmedia)   http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/22/news109.html  動画共有サイト「ニコニコ動画」にアップロードされたアマチュアバンド  のライブ映像が著作権侵害動画の自主パトロールの際、誤って削除され、  運営側が謝罪。著作権を侵害した「違法コンテンツ」が外観ではわからな  いことの実例の1つとして考えられる。  【参照】「動画削除ミスのお詫び」(ニコニコ動画開発者ブログ)      http://blog.nicovideo.jp/2007/10/post_192.php  【関連】「ニコ動、著作権侵害防止へ『権利者との対話強化』」(ITmedia)     http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/01/news089.html 《8》「NTTコムが音楽ネット配信で新サービス、コピー制限なくす」   (NIKKEI NET)  http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071029AT1D2601526102007.html  DRM(デジタル著作権管理)を施していない音楽配信はAppleの「iTunes」  で一部行われているが、それに追従する形で、NTTコミュニケーションズ  がDRMのない音楽配信サービス「MusicOcean」を開始。  【参照】「音楽配信サービス「MUSICO」におけるMP3形式での楽曲配信な       どの開始について」(NTTコミュニケーションズ)      http://www.ntt.com/release/2007NEWS/0010/1030.html 《9》「著作権侵害動画の検出にプロ・アマ自動判別技術、KDDI研究所が     開発」(INTERNET Watch)  http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/10/29/17335.html  KDDI研究所が動画がプロによって制作されたものか、アマチュアによって  撮影されたものかを自動判別する技術を発表。これによって、著作権侵害  コンテンツを検出できるとのこと。  【参照】「著作権侵害コンテンツ検出技術の開発について       〜プロ・アマ動画コンテンツ判別技術〜」(KDDI研究所)      http://www.kddilabs.jp/press/img/71_1.pdf                  (文責:MIAUメールマガジン発行部) #################################################################### (編集後記)  第2号目から週刊に1日遅れることになってしまい申し訳ありません。  それに本来ならパブコメ関連の記事などを号外で出したかったのですが、 真紀奈の不手際でだせませんでした……。これからは出来る限りリアルタイ ムで出して行けるようにがんばっていきますので、ご支援のほど、よろしく お願いいたします。  さて、本号から、MIAU関係のニュースについてもとりあげることにいたし ました。みなさまに支持をいただいていることもあり、多くのメディア関係 で注目を浴びておりまして、テレビやラジオ、新聞等も含めて、記事の掲載 等が行われている状況です。  私どもとしては、より多くの方に活動を知っていただき、そして、今回の 問題がどういうことなのかを考えていただけるようにしていきたいと考えて おります。是非、他のメディアで取り上げられている記事等についてもご覧 いただき、色々と考えていただければ、と思っております。    (メルマガも倍々に記事量が増えそうだなぁと思っている・真紀奈) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □記事内容に関するご意見、ご質問、ご感想などは ○編集:MIAUメールマガジン発行部 真紀奈 ○発行:Movements for the Internet Active Users Movements for the Internet Active Users 2007, Some rights reserved.           --Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported           http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━