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プレスリリース

2009.05.14

薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案についての意見

MIAUではこのたび厚生労働省医薬食品局総務課による「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見として、以下を提出することといたしました。今回の医薬品の販売規制を含め、インターネットにおける自由と安全のあり方について、皆様も是非ご関心をおもちになり、同省にご意見をお送りいただければと思います。

(以下コメント内容)

意見1.

該当箇所
「1.改正の趣旨」
意見内容
対象者を離島の居住者や継続使用中の者に限ることなく、当面の間、郵便等販売を認めるべきである
理由
現状、一般医薬品の郵便等販売に依存せざるをえない者は離島の居住者や継続使用中の者に限定されず、改正省令の施行期日後ただちに薬局等での対面の購入に問題がない状態であるとはいえない。国民の健康増進のためには、たとえ一時的であっても、必要とする一般医薬品のアクセスが実質的に困難になる人々が出てはならない。今後、安全性の確保と一般医薬品全般の郵便等販売の両立する枠組が作られることが望ましいと考えるが、改正省令のように郵便等販売を大きく制限することになる場合においても、利用者からみて郵便等販売の必要性が大きく低下したと判断できるレベルでの対面販売の充実を待って行うべきである。

 

意見2.

該当箇所
「2 主な改正の内容」
意見内容
「(1)離島居住者に対する経過措置」について、離島居住者に限定することなく、全ての者に対して認めるべきである。医薬品については、薬局については第1類医薬品も含めるべきである。また、「 改正省令の施行後2年間」について、「改正省令の施行後3年間」とするべきである。
理由
離島居住者に限定しないことについては、意見1の通り。第1類医薬品については、薬局であれば情報提供ができるのだから認めるべきである。期間については、期間後に対象の医薬品についての郵便等販売を終了することを前提せず、新たな制度的措置を検討する場合、十分な検討期間が必要であると考えられるので、長くとるべきである。

 

意見3

該当箇所
全体
意見内容
「経過措置」期間につながる形で、安全性の確保と一般医薬品全般の郵便等販売の両立する枠組を構築するべく、検討を開始するべきである。検討範囲としては、省令改正に止まらず、必要があれば薬事法の改正まで含めるべきである。さらに長期的には、処方箋薬の郵便等販売についても検討するべきである。
理由
改正省令による店舗販売業者の一般医薬品販売への参入をもってしても、さまざまな理由で郵便等販売なしには第1類および第2類一般医薬品のアクセスが実質的に困難になる人々が相当数残る可能性が大きいと考えるため、途切れることなくそれらの人々が一般医薬品を購入できるようにする必要がある。
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