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プレスリリース

財団法人インターネット協会の「ホットライン運用ガイドライン」へのパブリックコメント

掲載が遅くなりましたが、MIAUでは財団法人インターネット協会の「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集についてを受けて、以下の内容でパブリックコメントを提出しました。ご参考下さい。

意見1.「公序良俗に反する情報であるか否かの判断基準」への「硫化水素ガスの製造」の追加について

今般の硫化水素ガス製造による自殺誘引や第三者被害の問題は、個別事例において深刻な問題を引き起こしており、総論として本項目の追加自体はやむをえないと考える。しかし、ガイドライン改定案では、対象情報の限定が不十分であり、必要以上に広汎な情報を対象情報としてしまうと考え、修正を求める。

硫化水素ガスは石油精製の副生物として工業的に製造され、そのほか工業的利用を目的とした純度の高いものも別の方法で製造されている。また、実験室製法は学校の教科書レベルの情報でもある。「学術目的である」かどうかにかかわらず、正当業務としての製造が少なからず存在するものであり、それらの記述と誘引表現が一体となっているからといって、それらをすべて公序良俗に反するとするのは問題である。さらに、鶏卵をかた茹でするなどの健康被害が考えられないほどの微量の硫化水素を発生させることを誘引する情報も、公序良俗に反するとするのは問題である。

現実の問題は、正当業務としての製造ではなく、一般市民が容易に購入できる日用品や一般医薬品などを用いて健康被害を起きる水準での硫化水素を発生させるような不適切な製造方法と誘引表現の組み合わせであり、判断基準もそれを考慮したものとするべきである。

従って、改定案において
「なお、化学式等の記述のみであるなど学術目的であると判断されるものは該当しない。」

としている部分について、
「なお、化学式等の記述のみであるなど学術目的であると判断されるもの、工業的製法など一般には実現困難と判断されるもの、現実的な被害をもたらすとは考えられない程度と判断されるものは該当しない。」

とするべきである。

意見2.「公序良俗に反する情報に関する対応依頼書」の改訂について

現行「あなたに対して利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼します。」であるところ、改訂案では「あなたに対して当該情報について削除等の自主的対応や利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼します。」と、「削除等の自主的対応や」が追加されているが、削除はサーバ上のデータの消去となり、通常は回復できないものであることから、情報発信者の管理者に対する異議申し立てなどの可能性を考慮した場合、ホットラインセンターが依頼するものとしては不適切であると考える。この点、「違法情報に関する送信防止措置依頼書」では、「当該情報の送信を防止する措置」となっており、情報そのものの削除を直接求めるものとはなっていない。

従って、「削除等の自主的対応や」について「送信を防止する措置等の自主的対応や」に修正するべきである。

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