2011.05.12
「EMA認定制度における認定基準及び概説書の改定案」に意見書を提出いたしました。
MIAUでは、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)より、2011年4月12日(火)~2011年5月9日(月)に公募されていました「EMA認定制度における認定基準及び概説書の改定案」に対して、下記の通り意見を送付いたしましたので、ここにお知らせいたします。
P.2 「3. 認定対象コミュニティサイトの定義」
今回はスマートフォンへの対応ということで文言が追加されたが、今後は単なる新規デバイスへの対応のみならず、インターネットの利用形態の大きな変革に備え、EMAとして何を認定対象とするかを検討する時期に来ているのではないか。
例えば、スマートフォンアプリでは、ユーザー間のコミュニケーションが必ずしもサイトを経由するとは限定されないのではないか。スマートフォンアプリにはP2Pコミュニケーションを用いるものもあり、そのような場合、サイトとアプリの全体としてゾーニングが確立しているかどうかが問題になるはずであり、あるいはEMAの認定基準の精神に則るのであれば、P2Pで運営体制上チェックできない任意のコミュニケーションが行うことができるアプリを全年齢向けに提供することは、認定しない理由として明記する必要があるのではないか。
一方、スマートフォンアプリとサイト間の通信は、これまでのEMAの取組で前提とされてきた、携帯電話用Webブラウザによる通信とは異なり、サイト側でHTTP上の各種APIを用意し、アプリではAPIを用いて得た情報を高度に合成してユーザーに表示する場合が少なくないと考えられる。この場合、ドメインないしサブドメインによる認定範囲の定義は、APIでやりとりされる情報によって作られる実質的なゾーニングとは別に、APIのインターフェースを年齢別に複数設ける必要が生じ、現実的なサイト運用とは合致しないものになるおそれはないか。
P.4「(5)青少年利用を前提とした利用環境の整備」
「また、利用者の年齢情報を利用した整備を行う場合には、その情報の真正性を高めるよう努めなければならない。」とあるが、利用者の年齢情報は、特に真正性を高めたものは、利用者のプライバシーとして重要なものとなる場合がある。従って、この部分は「また、利用者の年齢情報を利用した整備を行う場合には、利用者のプライバシーに配慮しつつその情報の真正性を高めるよう努めなければならない。」と修正すべきである。
「(17) ユーザー情報管理」
「その際、会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知しなければならない。」について、「その際、会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について取得目的とともに周知しなければならない。また、個体識別番号等がサイトでの管理状況によって、個人情報保護法での個人情報の一部となっている場合においては、その旨もあわせて周知しなければならない。」と修正すべきである。
「1)児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施」
機能制限や利用制限について、サイト運営者が提供するスマートフォンアプリでの制限についても明記すべきである。
P.7-8 「1) 掲載不可とすべき商品・サービス業態」
「(j) インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2 条第2 号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)又は性風俗営業及びこれに類するもの。」及び「(k) その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがある商品・サービス業態に該当するもの。」については、「2)掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態」の図3の「特に青少年に対して生命、身体、精神、財産、権利を害するおそれが高く、健全な育成を阻害する懸念があるもの」に該当するとしてゾーニングを必須とすれば十分であり、掲載不可とするのは過剰な基準であると考えるので、削除し、「2)掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態」のほうに明記すべきである。
P.15「8. ユーザー情報管理における個体識別番号等の取得について」
『情報の取得にあたっては、コミュニティサイト運用管理体制認定基準(17)「ユーザー情報の管理」の規程に従い、その取得と保存についてユーザーへの周知に努めなければならない。』について、『情報の取得にあたっては、コミュニティサイト運用管理体制認定基準(17)「ユーザー情報の管理」の規程に従い、その取得と保存について取得目的とともにユーザーへの周知に努めなければならない。また、情報がサイトでの管理状況によって、個人情報保護法での個人情報の一部となっている場合においては、その旨もあわせて周知に努めなければならない。』と修正すべきである。
以上。
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