2017.04.03
経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック(案)」に対する意見公募に対して意見書を提出しました
MIAUは、経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック」の策定に向けた意見募集に対して、2016年12月16日に下記の意見書を提出いたしました。本意見募集はすでに締め切られ、「カメラ画像利活用ガイドブックver1.0」はすでに公開されております。
ウェブサイトのリニューアル作業のため、送付意見の公開が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
意見1
該当箇所
P48「6. 別途検討が必要な課題」全体について
意見内容
本項目を「3. ガイドブックの適用対象」へ移動すべき
理由
本ガイドブックのタイトルは「カメラ画像利活用ガイドブック」であるが、現状の本ガイドブック内で取り扱われるカメラ画像の利活用のスコープは限定的なケースである。ついてはスコープについて誤解を与えないよう、注意深く示される必要がある。「6. 別途検討が必要な課題」も今後のアップデートの可能性があるとはいえ、現状ではガイドブックのスコープ範囲外であり、それはサブワーキングの議論でも明確にされたところである。特に無記名式のICカードや会員カードのデータ利活用については関心も高く、本ガイドブックのスコープにそれらが入っていないことを明確にすべきである。ついては、本ガイドブックのスコープの範囲、そして作成にあたって議論されていない部分については、今後の検討事項も含めて冒頭一箇所にまとめて明示し、ミスリーディングを防ぐべきである。
意見2
該当箇所
P13「図表10 活用方法の分類」No.4について
P14「図表12 本ガイドブックのスコープ」表4列目のインデックスについて
意見内容
「別途保有する個人情報と紐づけ、マーケティング情報として利用」を「別途保有する会員情報等と紐づけ、マーケティング情報として利用」と変更すべき
理由
「3.1 カメラの類型」において「カメラ画像から抽出した情報にIDを付与し、事業者が別途保有する会員情報等と紐付けることによって個人を特定したサービスに活用するケース」は本ガイドブックの対象に含まれないとされており、ここでは「会員情報等」という記述をされている。対して図表10および図表12では「個人情報」となっている。図表12の上のパラグラフでは「それらの情報に会員情報等を紐づけ個人を特定する目的での利活用は、3.1.で記載した通り本ガイドブックの対象外とした」とあるため、図表10および図表12は「3.1 カメラの類型」に準じたものであるべきである。サブワーキンググループでの議論も上述の通りであったため、ここは「個人情報」ではなく「会員情報等」とし、無記名式のICカードや会員カードの情報とカメラ画像の情報を組み合わせての利活用が本ガイドラインのスコープ外であることを明示すべきである。
意見3
該当箇所
P15「4. 配慮事項」全般について
意見内容
- 事前告知および取得時における告知事項に安全管理措置についての告知を入れること
- カメラ画像の取扱いと安全管理措置に関する従業員教育の徹底を追加すること
理由
P19「4.5 管理時の配慮」において、カメラ画像の安全管理措置について記されているが、先日タクシー内の防犯カメラ映像が流出し、目的外の利用をされ、テレビ放映をされる事案が生じた。本事案はIoTカメラによるものではないが、同様の目的外利用の事案が生じることのないよう、事業者には安全管理措置を徹底させることが必要であり、生活者の理解を求める上では必要不可欠である。またどのような安全管理措置が行われているか生活者が知ることができ、また不明点があれば問い合わせができるような体制を事業者は構築する必要がある。
意見4
該当箇所
P18「4.3 取得時の配慮」について
意見内容
「撮影を回避する手段を設けること」を配慮事項として入れること
理由
情報通信研究機構(NICT)の大阪駅での実験に対して「映像センサー使用大規模実証実験検討委員会」がまとめた調査報告書にもあるように、安全管理措置が徹底されていたとしても、撮影されることを拒否したい生活者の存在は無視できない。カメラ画像の利活用にあたって、撮影を回避する手段を提供することはそのような生活者への配慮に繋がり、必要な措置である。本文書はガイドラインであり、ベストプラクティスを提案する性質を持つものであるから、配慮事項のひとつとして撮影回避手段の導入について触れておくべきである。
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