2008.11.09
文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関するパブリックコメント送付のご案内
MIAUではこのたび、文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見の募集に対して、以下の内容でパブリックコメントを送ることにいたしました。
文化庁では11月上旬に「著作権に関する国民意識調査」を実施するとのことですが、パブリックコメントを提出した個人に対してのみ、「意識調査」アンケートが送付されることになっております。
私たちは、過去の著作物利用促進と保護期間の延長が、単なる数の論理ではなく、長期間にわたって議論された内容が正しく制作に反映されることが望ましいと考えています。問題意識をお持ちの皆様には、ぜひ私どもの意見を参考にパブリックコメントをお送りいただき、国民意識調査にご参加いただきたいと思います。
パブリックコメントの締め切りは、11月10日までとなっております。直前のご案内になりまして恐縮ですが、皆様の積極的なご参加をお願いいたします。
———以下コメント本文—————-
5.該当ページおよび項目名:(全体に対する意見として)
第2章 過去の著作物等の利用の円滑化
第3章 保護期間の在り方について
6.意見: 以下のとおり
私たちMIAUは、著作権・著作隣接権の保護期間を延長することについて反対します。
保護期間延長について今回の中間報告では、延長賛成、反対の両論を併記し、引き続き検討が必要としています。また利用円滑化方策に関しては、保護期間のあり方とセットにしての議論であるように思われます。
利用円滑化策を検討・実施することに関して異を唱えるものではありませんが、そもそも保護期間を延長すること自体が、著作物の利用円滑化を妨げる要因となっていることから、このような議論の方向性では延長問題に対する結論を得ることは難しいと思われます。
保護期間延長の効果に関して、産学協同による民間の研究成果では、調査データに基づく検討の結果、産業育成という観点から見て延長すべきではないという結論に至っております。これに対し延長賛成派の意見では、単に老齢な著作権権利者を慰撫するための目的でしかなく、両論併記に足る根拠が示せていないのではないかと思います。
利用円滑化方策に関しては、A案は「ネット権」を想定しているものと考えられます。しかしながら現時点でのネット権は、コンテンツの利用者側からも広くコンセンサスが取られている状態にはなく、そのあり方には十分な議論が成されておりません。
民間の取り組みである「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」あるいは「コンテンツ学会」での議論を待った上で、制度的措置への検討を考慮すべきであると考えます。
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