「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)に関する意見募集に、意見書を提出しました。

MIAUは、「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)に関する意見募集に、下記の意見書を提出いたしました。

内容は以下の通りです。

2013年3月22日

「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)に対する意見

一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU)

【要旨】

ウェブサイト上で児童ポルノが提供される場合は、まず提供者の摘発と被害児童の直接の救済を優先し、次にウェブサイト等直接の配布元の削除を行わねばならない。インターネット上の通信を強制的に遮断するブロッキングが児童を保護するための手段としては間接的なものであることを踏まえ、全国民のコンセンサスが取れるよう万全の体制で取り組むことを望む。

【各論】

3 インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進における「④ ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策の推進」(p.4-5)について

「サーバーの国内外を問わず」とあるが、わが国内のサーバについて削除が可能でない理由が不明である。もし存在するのならばどのようなケースが何件あるのかといった統計情報を国民に開示するべきである。児童の人権の迅速な保護を考えるのならば、アドレスリストの作成とISP各社の作業が必要なブロッキングではなく、司法の命により直ちに削除することが法治国家の姿である。また、海外のサーバについてのブロッキングには妥当性があるが、全世界的に児童ポルノ対策を行なっているにも関わらず、削除に応じない国があることはにわかには信じがたい。そのようなケースがどれくらいあるのかについても、具体的な数値を公開するべきであろう。

3 インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進 ④ ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策の推進における「ⅰ ブロッキングの実効性向上に向けた環境整備」(p.5)および、「ⅲ 一般ユーザーに対するブロッキングの趣旨、重要性等についての広報・啓発」(p.5)について

「連携し、必要な環境整備に向けた取組を行う」とあるが、現在のブロッキングはあくまでも民間事業者の自主的な取り組みではなかったか。通信の秘密を侵害するブロッキングを、行政機関が支援するという構図を明快に打ち出すことは、憲法及び電気通信事業法に抵触する可能性があるのではないか。官庁指導の下に行われる規制は「自主的」ではない。官製の検閲を「自主的」と偽装しているのではないかといった不安をしっかり取り除くことこそが、一般ユーザへの広報・啓発活動に求められる根本であろう。

「5 児童ポルノ事犯の取締りの強化」(p.8)について

最も取り締まるべき児童ポルノ事犯は、児童を性的に搾取することであり、それは実際に児童を性的に搾取し暴力を振るっている人間の摘発を最優先することによって行われる以外あり得ない。にも拘らず、ここで取り上げられている児童ポルノ事犯は、インターネット上での公衆送信部分にのみ注力しており、優先順位が転倒しているのではないか。インターネット上での公衆送信は、取り返しの付かない児童への直接的な加害行為が発生した上での二次的な問題である。まず被害児童を直接の暴力から救うという、児童ポルノ法の根本の趣旨を失念しているとしか思えない。行政機関、特に警察機関のこうした現状認識は極めて遺憾である。カウントしやすい「ファイル送信者の数」を唱えて二次的な部分の規制を訴える前に、被害児童数やその程度、主な加害者の属性といった直接的な加害行為についての調査を示し、どうすれば防止できるのかを真摯に検討し、児童を直接の暴力から救うための取締り強化の施策を至急実施するべきである。

以上
著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2013-05-10 23:11:26

知的財産戦略本部「知的財産推進計画2013」及び「知的財産政策ビジョン」策定に当たっての意見募集に、意見書を提出しました。

MIAUは、政府の知的財産戦略本部「知的財産推進計画2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集に、下記の意見書を提出いたしました。

内容は以下の通りです。

2013年3月22日

「知的財産推進計画2013」「知的財産政策ビジョン」に対する意見

一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU)

【要旨】

直接侵害が過度に拡張された著作権法の現状は打開すべき。クリエーターへの対価還元に私的録音録画補償金制度を使うことは誤り。電子書籍の促進のためと称して出版社へ著作隣接権を付与することには反対。ビッグデータの取り扱いの際には個人情報保護に関する取り組みも同時に行うべき。ACTAの推進は時代錯誤である。先の著作権法改正は再検討すべき。知財戦略の議論にはコンテンツの利活用に明るい利用者の代表を加えるべき。

【全文】

1.デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備

(1)基本的な視点

当協会が「知的財産推進計画2011」の策定に向けた意見募集に際して提出した下記の意見を2013年度においても引き続き求める。

著作権について

わが国では、著作権の許諾権としての性格が強く意識されすぎている。著作権者に強力な許諾権があることは、企業がコンテンツを活かした新規事業に乗り出す上で不透明な「著作権リスク」をもたらし、企業活動を萎縮させる一方、ユーザーのコンテンツ利活用における利便性も損ねている。かつ、学界では、強力な許諾権があるからといって必ずしも著作権者に代価がもたらされるわけではないとする研究が有力である。このように、現状の許諾権としての著作権は、ユーザーの利便性と産業の発展を無意味に阻害していると言わざるを得ない。そこで、より高度なコンテンツ活用を目指すべく、著作権を報酬請求権として扱うようにシフトしていくべきであろう。

近年はICT技術やインターネットの普及に伴い、ユーザー=クリエイターという関係が強く見られるようになった。ユーザーのコンテンツ利活用における利便性を高めることは、新たに多様なコンテンツを生み出すこととなり、結果的にコンテンツホルダーにとっても利益になる。ひいては経済活動の活性化をもたらし、日本経済にも貢献することになる。 なお、ハーバード大学では著作権の報酬請求権化についての研究が進んでおり、参考になる。日本でも、例えば著作権法上のレベルでは許諾権のままでも、産業界の自主的な取り組みとして、合理的な範囲で報酬請求権として運用することが可能である。産業界にイノベーションをもたらし、経済を拡大するために、政府は報酬請求権としての可能性の啓発に取り組むべきである。

「プロライツ」から「プロイノベーション」へ

今後の経済政策としてふさわしいのは、権利を囲い込み、墨守するだけの「プロライツ」ではない。権利を活かしてリターンを最大化する「プロイノベーション」の形を目指すべきである。安直なプロライツ(プロパテント・プロコピーライト)は結果としてイノベーションや競争を阻害し、ひいてはユーザーの利便性が向上する機会を損なう。ゆえに、コンテンツ産業戦略全般において、プロイノベーションという方針を明記し、それに従った具体策を策定すべきである。これからの時代のコンテンツの利用や創作は、それを鑑賞するための技術イノベーションと不可分である。ユーザーの利便性を高めてコンテンツを活用していくためには、技術のイノベーションを阻害しないことに最大限留意すべきである。

(2)施策の方向性

①「コンテンツ」産業を巡る生態系変化への対応

「関連制度の見直しの検討」について

クラウド・コンピューティングを用いた各種サービスが世界的に飛躍的に広がっている中、日本では「カラオケ法理」等によって直接侵害の範囲が過度に拡張され、先進的なサービスが生まれにくい状況にある。制度の見直しにあたっては直接侵害の範囲を縮小・整理し、公正な利用をセーフハーバーとして著作権侵害としないような制度の設計が必要である。その際に「間接侵害」を創設するということであれば、間接侵害の範囲を過度に広げないようにし、間接侵害の要件を明確かつ具体的に規定することが求められる。

③コンテンツ産業の市場拡大に向けた環境整備

「クリエーターへの適切な対価還元に向けた制度構築」について

本項においてはその制度構築について、主に私的録音録画補償金制度についての記述で占められている。私的録音録画補償金制度は、あくまでも複製による損失の補償を目的とした制度であり、そもそもクリエイターに対する環境の整備という役割は小さい。強力なDRMやダビング10によってデータの複製が制限されている以上、複製による損失はなく、デジタルチューナーのみを持つレコーダーに対する私的録画補償金については、その根拠がないことが司法によって示された。よって現状のコピーコントロール・アクセスコントロールが続けられる以上、クリエイターに対する環境整備と称して私的録音録画補償金の対象機器を広げることで、制度の拡張を進めることは誤りである。

私的録音録画補償金をクリエイターに向けた環境整備の一環として位置づけるのであれば、現状のコピーコントロール・アクセスコントロールの撤廃や改善、フェアユースの導入など、ユーザーがコンテンツを利用しやすい制度構築も同時に行うべきである。また文化予算の増額や、コンテンツの鑑賞に国が一定額の補助を出す「芸術保険制度」の導入、コンテンツに関わる人や団体に寄付をすることで控除を受けることができるような寄付税制の推進など、ユーザーとクリエイターの両方が利益を得られるような制度の構築も考えるべきである。

「電子書籍の普及促進」について

現在「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」において、電子書籍の利用や流通の促進を目的に、出版社に著作隣接権を新たに付与する検討が行われている。しかし当協会は出版社への著作隣接権付与には反対である。

出版社への著作隣接権の付与の検討は、主に海賊版対策を目的に検討されているが、これが効果的な海賊版対策となるとは考えられない。また新たな権利を策定することで、電子書籍化にあたって新たな権利処理が必要となり、むしろ電子書籍の利用や流通の阻害要因ともなり得る。また出版社が著作隣接権を持つことによって、著作者自身の意思で自らの著作物を広げていくことが不可能となり、著作物が塩漬けにされてしまうなど、コンテンツの円滑な流通を阻害し得る。

またこのような新たな権利付与についての議論が、出版社や著作権者の団体でほぼ構成され、電子書籍を利用するユーザーの声が反映されない私的な勉強会で行われていることも問題である。新たな権利付与という重大な問題については文化審議会などの開かれた場で議論されるべきである。

「ビッグデータビジネスの振興」について

論点整理によって示された今後の検討の方向性には賛同する。ただし「動画や音声といったマルチメディアデータ、購入履歴といったウェブサイトデータ等のビッグデータを知財と捉え」「個人を特定されない情報の利用を促進するための環境整備や契約促進を図るなど、ビッグデータの利活用について検討すべきではないか」とあるが、個人情報に関わるビッグデータの活用はプライバシー保護の問題と背中合わせである。購入履歴や閲覧・貸出履歴などの行動履歴は厳重に扱われるべきであり、オプトインによる利用に限定するなど、個人情報保護に関する法制度やガイドラインを消費者保護の視点から再度検討すべきである。特に現状の個人情報保護法における「共同利用」がポイントカードビジネスなどにおいて濫用されている現状を認識し、知財戦略として個人情報の保護を掲げることが必須である。ビッグデータを知財と捉える方針を出すなら、グローバル化に備えてEUのデータ保護指令に準じた個人情報の定義を明確に策定し、情報コミッショナー制度や個人情報の利用全般に関わる第三者機関の設立を知財計画として打ち出すべきである。

また政府や自治体の持っている各種データもビッグデータとして捉え、行政の持つビッグデータの利活用についても知財戦略に盛り込み、知財戦略としてもオープンガバメントを推進していくべきである。特にオープンガバメントの推進に不可欠なオープンデータを進めていくためには、行政の持つビッグデータを国民が利用しやすいライセンスと形式で公開することが重要である。経済産業省や文化庁が進めているような、行政のデータをパブリックドメインないしクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを用いて公開する取り組みを、国全体として進めていくべきである。

2.クールジャパンの戦略的展開

(2)施策の方向性

「ACTAの推進」について

知財戦略としての「模倣品・海賊版の拡散防止」という方向性には賛同する。しかしACTAはその目的から大きく逸脱したものであり、国内外から批難を浴びた。特に「HELLO DEMOCRACY GOODBYE ACTA」のスローガンのもとに、ACTAが欧州議会において大差で否決されたことを政府は厳しく認識すべきである。ユーザーの知へのアクセスを阻害し、また不透明なプロセスで批准が進められたACTAの発効の推進は、日本から見ても、そして交渉参加国から見ても知的財産戦略としては誤りで、知財計画に掲載すべきものではない。

その他論点整理に掲載されていないものについて

改正著作権法関連

違法ダウンロード刑事罰化について

2012年10月の著作権法の改正によって、インターネット上に違法にアップロードされた音楽や映像を、そのファイルが違法であると知りながらダウンロードする行為について刑事罰が科せられる(いわゆる違法ダウンロード刑事罰化)こととなった。本改正の付則として定められた事業者による教育・啓発活動の義務規定や違法ダウンロード防止への努力規定による取り組みが進められているとはいうものの、これは「インターネットでダウンロードされたファイルが違法なものかどうかは技術的・外形的に判断できない」という根本的な問題をクリアできるものではない。

また本法改正は文化審議会での議論を経たものではなく、音楽事業者や映像事業者を中心としたロビイングによって進められた。国会による議論もほぼなく、一方的に議員立法によって進められたこの改正のプロセスは大きな問題を抱えている。このように政府による知財計画や文化審議会での議論を無視し、業界団体のロビイングに唯々諾々と賛同し進めてしまったことは今後の知財戦略を考える上で大きな負の遺産を残した。

違法ダウンロード刑事罰化が本質的に抱える問題、そして政府や審議会の決定を無視したプロセスで利害関係者の一方的な要望が通ってしまった問題から、違法ダウンロードの刑事罰化については白紙撤回し、知財戦略本部や文化審議会における議論を行うべきである。

アクセスコントロール技術回避規制について

2012年10月の著作権法の改正によって、DVDなどにかかっているアクセスコントロール技術を回避することが違法となった。無条件のアクセスコントロール回避規制は、国民の正当なコンテンツ利活用およびわが国のICT技術の発展を不当に妨げ、ひいては日本の家電製品の競争力をも損なうことは明白であり、それに対する手当は一切なされていない。ユーザーが購入したコンテンツを長く、そしてオープンソースソフトウェアによっても利用できるように規制のあり方を再度検討すべきである。特にコンテンツの視聴のためであってもオープンソースソフトウェアの利用を制限する現状の制度は、コンテンツ利用促進の観点からも負の影響が大きく、早急に手当が必要である。またコンテンツの批評や引用など、著作権法で認められた用途においても著作物を利用することができない状況を解決する必要がある。

権利制限の一般規定について

知的財産計画2009においては、権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)を導入するとの方針が決定された。その議論の結果、2013年1月の著作権法の改正によって新たな権利制限規定が導入されたが、これは文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の報告書にまとめられた、いわゆる「3類型」をも網羅できないようなものとなってしまった。これは権利制限の一般規定と呼べるようなものではなく、いくつかの個別規定を増やしただけのものにすぎない。よって知的財産計画2013において、再度権利制限の一般規定の導入の方針を示し、ユーザーのコンテンツの利用の利便性の向上及び国内産業の活性化を目指すべきである。

リーチサイト規制について

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で議論されているリーチサイト規制については全面的に反対である。リーチサイトと言っても、その有り様は多種多様であり、リーチサイトへのリンク行為はどうなるのか、リーチサイトのURLがSNSを通じて転送され続けた場合はどうなるのか、また適法な内容を示すサイトを掲載したはずが、後日同じURLのままで違法なファイルの掲載などがされた場合はどうなるのか、といった予見できない状況が数多く発生する。

情報と情報を関連付けるハイパーリンクは情報通信の基幹技術であり、インターネットの利便性はハイパーリンクによってもたらされている。またハイパーリンクはいまやウェブサイトにとどまるものではなく、現在普及過程にある電子書籍にもハイパーリンクは用いられている。リンク行為を規制することは、今後の情報通信技術の発展全体に影響を及ぼすだけでなく、社会に大きな混乱をもたらす。いたずらにリンク行為への規制を拡張するのではなく、違法アップローダーや違法アップロードされたコンテンツへの対処でカバーすべきである。

テレビ放送について

テレビのインターネットサイマル放送について

東日本大震災の際に、各テレビ局がニコニコ生放送やUstreamなどの既存のプラットフォームを用いてテレビ放送をインターネットでもサイマル放送した。この取り組みによって在外邦人や海外メディア、そして被災地にもいち早く情報を届けることができた。しかしこのサイマル放送はテレビ局の自発的な取り組みではなく、ユーザーが緊急的に独自に行なった行動をテレビ各局が追認して進められたものである。このような事例を活かすためにも、テレビ局が自発的にインターネットでサイマル放送を行えるような法整備が求められる。特に災害時などの緊急事態には、インターネットサイマル放送を義務化するなど、知財戦略としても災害対策を進めるべきである。

政見放送や国会審議などの公的なコンテンツについて

インターネットを利用した選挙活動が解禁される見通しがたった今、有権者がインターネットを用いて選挙に関する情報を集められるように、政見放送や国会審議などをインターネットで見られるような取り組みを進めるべきである。また政見放送や国会審議などの公的なコンテンツ及び災害に関する報道などの公共性・緊急性の高い番組については、通常放送に掛けられているCASを外して放送することを義務化し、国民が利用しやすい環境の整備を進めるべきである。

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)について

本意見募集に対して「TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム」(thinkTPPIP)が提出した意見に当協会は全面的に賛成する。知財戦略が国際条約の中で議論をされるようになった現代においては、日本政府として確固たる戦略を持ち、知財を他の分野のバーターとすることのないように交渉を進めるべきである。

政策立案プロセスへのユーザー代表の参加

知財戦略としての政策目的を促進するためには、公的な議論にユーザー代表が参加する必要がある。業界内やコンテンツホルダーとの間の短期的な利害対立に対する政府の調整能力は、既に限界にきている。

一方、ICT産業やコンテンツ産業の一部においては、ユーザーの利便性への要求が産業を成長させてきた。特に近年では、ユーザー生成メディアが莫大な利益を生み、あらゆるコンシューマビジネスがこれを取り入れつつあることは周知のとおりである。このようにユーザーの利便性を高めることが産業界のイノベーションを産み、コンテンツの利用の拡大をもたらすことに鑑みれば、技術やコンテンツの利用態様に明るいユーザーの代表が知財政策で強く発言していくべきである。

以上
著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2013-05-10 20:08:43

think TPPIPキックオフ・公開シンポジウム「TPPの交渉透明化と、日本の知財・情報政策へのインパクトを問う!」を開催します

MIAUは12月12日に東京大学にて行なわれる、think TPPIPのキックオフ・公開シンポジウムを共催します。

※本イベントに関する情報の変更はTwitterで告知しますので、@miautanのフォローをお願いいたします。

タイトル

緊急シンポ「TPPの交渉透明化と、日本の知財・情報政策へのインパクトを問う!」

日時

2012年12月12日(水)
18時~20時30分 (開場:17時30分~)
※時間は前後する可能性があります。変更があれば追ってお知らせします。

会場

東京大学本郷キャンパス 情報学環・福武ホール
(B2F 福武ラーニングシアター)
http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html

登壇者(順不同、敬称略)

赤松健(漫画家、Jコミ代表取締役)
吉見俊哉(東京大学副学長、情報学環教授)
野口祐子(弁護士、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン常務理事)
八田真行(駿河台大学経済学部講師、MIAU幹事会員)
福井健策(弁護士、日本大学芸術学部客員教授、thinkC世話人)
ほか

申込

入場無料。事前予約制。
http://thinktppip.jp/?p=12

インターネット生中継URL

ニコニコ生放送での中継を予定しております。
http://live.nicovideo.jp/watch/lv117939659

主催

TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム
http://thinktppip.jp/

運営

特定非営利活動法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
http://creativecommons.jp/
thinkC(著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム)
http://thinkcopyright.org/
MIAU(一般社団法人インターネットユーザー協会)
http://miau.jp/

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-12-11 18:33:48

「都政におけるメディアに関する政策についてのアンケート」実施結果のお知らせ

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は12月16日に行われる東京都知事選挙に向けて、出馬する候補者に情報通信政策やネット・アニメ・漫画規制に対するスタンスを問う「都政におけるメディアに関する政策についてのアンケート」を実施いたしました。

参考エントリ:「都政におけるメディアに関する政策についてのアンケート」実施のお知らせ http://miau.jp/1353983976.phtml

以下の候補者の方から回答を得ることが出来ましたので、回答内容を掲載します。なお選択理由は明らかな誤字以外は原文のまま掲載しています。他の候補者も回答が届き次第、本エントリに追加掲載します。

回答者

※敬称略。回答受領順。日付はMIAU事務局へ回答が届いた日あるいはインタビュー日。

回答

【松沢成文】2012.11.24


インターネット利用に関する施策について


(1) インターネットには、多くの有益な側面と共に有害な側面もあると考えられます。都民のインターネットの利用に対してはどういった政策を重視する必要があると思いますか? 最も近いものをお選びください。

B.事業者による安全・安心のための自主的取り組みを促進させる。

選択理由:利用者側の情報リテラシー教育だけでは対処できないため


(2) 青少年が利用するインターネット端末に対する施策について

現在携帯電話だけでなく、携帯ゲーム機やテレビ、音楽プレーヤーなど、様々な機器でインターネットのアクセスが可能になっています。これらの機器を青少年が利用するにあたり、どのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

C.未成年者への販売に対して機器販売者に何らかの規制を加えるべきである。

選択理由:青少年の健全育成のために必要だと考えるため


(3) SNSサイト等を巡るトラブルについて

携帯電話やインターネットが普及したことで、SNSなどのコミュニケーションサービスが新しいライフスタイルや価値を生み出している一方、青少年を中心にトラブルに巻き込まれる事例も増えています。東京都としてどのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

B.幾つかのウェブサイトの利用には、新たな制限が必要である。

選択理由:青少年の健全育成のために必要だと考えるため


ゲーム・漫画・アニメ等の規制について


(1) ゲームの規制について

ゲームには、教育効果が期待される場面もある一方で、青少年に有害な影響を与えており、規制を強化すべきであるという意見があります。東京都としてどのように取り組むことが望ましいと思いますか。最も近いものをお選びください。

A. 現状は適切な区分が行われているとは言えず、規制強化する必要がある。

選択理由:青少年の健全育成のために必要だと考えるため


(2) 青少年育成条例での漫画・アニメへの規制について

平成23年に、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正・施行され、漫画やアニメに対する表現規制が強化されました。この改正の内容や、議論のプロセスは妥当であったと考えますか。また、今後改正するとすれば、表現の自由と青少年保護のバランスは、どのような方向性であるべきと考えますか。

妥当であった

理由:青少年の保護・健全育成のために必要な改正だと考えるため

今後:現在の方向性で進めるべき


(3) コンテンツに対する規制の主体について

ゲームや漫画、アニメ等に対する内容・表現の規制は、青少年へ悪影響があるから、一定の規制が必要だという意見がある一方、販売時のゾーニングや業界団体のレーティングが機能しており、国や自治体が立ち入るべきでないという意見があります。この点についてはどうお考えでしょうか? 最も近いものをお選びください。

A.国レベル、法律レベルで議論し、強制力のあるしっかりした規制を導入すべきである。

選択理由:青少年の健全育成のために必要だと考えるため


都政におけるICT利活用について


(1) 都民の声を政策に反映させるために、パブリックコメントや都政モニター、ホームページからの「都民の声」募集などといった取り組みが行われていますが、もし不足があるとしたら、どういった新しい施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

C.インターネットを使った政策募集、議論の場の提供といった、新たな制度を導入すべきである。

選択理由:より多くの都民の声を政策に反映させるため


(2) 国会のネット中継や放送のアーカイブ等、従来メディアだけでなくICTを利用した行政の情報発信が盛んに行われるようになってきています。これらの取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください

A.ニコニコ動画やUstreamなど、民間のサービスを活用した方策を取り入れたい。

選択理由:より多くの都民に行政の情報を発信していくべきだから


(3) 平成23年の東日本大震災では、メディアだけでなく、政府や地方自治体がTwitterアカウントを作成し、積極的に緊急情報を発信しました。今後想定される自然災害等の事態に際し、どのような取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください。

A.Twitterやfacebookなど、民間のソーシャルメディアを活用した方策を取り入れたい。

選択理由:有用な民間のソーシャルメディアは活用していくべきだから


(4) 近年国内外の都市で、行政の有する様々な情報をデジタル化し積極的に公開したうえで、防災や交通など都市が抱える難問に対応する公共情報サービス等を開発するコンテストを開き、民間のアイディアを募って新たな解決手法を探る例があります。このような施策を東京都でもより一層取り入れるべきだと思いますか?

A.積極的に行政が持つ情報を公開し、民間とのコラボレーションを推進すべきである。

選択理由:民力を都政に活かしていくべきだから


ICT政策全般について


上記以外で、東京都として取り組むべきと考えるICTを活用した新しい施策をお考えでしたら、下記にご記載ください。またインターネットユーザーへのメッセージなどございましたら合わせてご記載ください。(自由回答)

ICTを活用した新しい施策については、都知事就任後、具体的に検討していきます。

【椙森徳馬】2012.11.25


インターネット利用に関する施策について


(1) インターネットには、多くの有益な側面と共に有害な側面もあると考えられます。都民のインターネットの利用に対してはどういった政策を重視する必要があると思いますか? 最も近いものをお選びください。

C.行政主導の安全・安心対策を促進する。

選択理由:情報リテラシー教育や利用者の安全を守る相談窓口や、法律も必要であれば検討する。


(2) 青少年が利用するインターネット端末に対する施策について

現在携帯電話だけでなく、携帯ゲーム機やテレビ、音楽プレーヤーなど、様々な機器でインターネットのアクセスが可能になっています。これらの機器を青少年が利用するにあたり、どのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

A.機器メーカーに対してフィルタリング搭載義務などの規制を加えるべきである。

選択理由:販売規制で企業活動を制限しかねないので、そのかわりフィルタリング搭載義務を徹底させる。


(3) SNSサイト等を巡るトラブルについて

携帯電話やインターネットが普及したことで、SNSなどのコミュニケーションサービスが新しいライフスタイルや価値を生み出している一方、青少年を中心にトラブルに巻き込まれる事例も増えています。東京都としてどのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

D.学校による、新たな啓発活動が必要である。

選択理由:ネット接続規制までは徹底できないが、学校でのネット上でのマナーや危険性の啓発を行なう。


ゲーム・漫画・アニメ等の規制について


(1) ゲームの規制について

ゲームには、教育効果が期待される場面もある一方で、青少年に有害な影響を与えており、規制を強化すべきであるという意見があります。東京都としてどのように取り組むことが望ましいと思いますか。最も近いものをお選びください。

B.ゲームの影響を科学的に判断するために、さらなる調査が必要である。

選択理由:明らかに青少年に悪影響を及ぼすものは規制すべき


(2) 青少年育成条例での漫画・アニメへの規制について

平成23年に、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正・施行され、漫画やアニメに対する表現規制が強化されました。この改正の内容や、議論のプロセスは妥当であったと考えますか。また、今後改正するとすれば、表現の自由と青少年保護のバランスは、どのような方向性であるべきと考えますか。

妥当であった

理由:悪影響を与える性的な表現をふくむものは規制すべきと考える。

今後:暴力的表現についての規制は、どこまでの表現を規制すべきか検討すべき。


(3) コンテンツに対する規制の主体について

ゲームや漫画、アニメ等に対する内容・表現の規制は、青少年へ悪影響があるから、一定の規制が必要だという意見がある一方、販売時のゾーニングや業界団体のレーティングが機能しており、国や自治体が立ち入るべきでないという意見があります。この点についてはどうお考えでしょうか? 最も近いものをお選びください。

C.個々の企業や業界団体と連携し、民間の自主的な取り組みを支援するに留めるべきである。

選択理由:規制しすぎて、その企業の活動を阻害してもよくないが、自主的な取り組みを促しながら、行き過ぎの業者に対しては何らかの指導や法律による取り締まりも考える。


都政におけるICT利活用について


(1) 都民の声を政策に反映させるために、パブリックコメントや都政モニター、ホームページからの「都民の声」募集などといった取り組みが行われていますが、もし不足があるとしたら、どういった新しい施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

B.審議会の委員構成を公募とする等、都民の声をこまめに政策決定過程に反映させるべきである。

選択理由:良識のある学者や知識人の意見を反響させるべき。


(2) 国会のネット中継や放送のアーカイブ等、従来メディアだけでなくICTを利用した行政の情報発信が盛んに行われるようになってきています。これらの取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください

B.衆議院TVのような都独自のサイトを作って、生中継やアーカイブ公開を実施したい。

選択理由:いつでも見ることができる公共団体としてサイトをつくれば、コメントも良識あるものとできる。


(3) 平成23年の東日本大震災では、メディアだけでなく、政府や地方自治体がTwitterアカウントを作成し、積極的に緊急情報を発信しました。今後想定される自然災害等の事態に際し、どのような取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください。

B.東京都の公式WEBサイトをさらに充実させることで対応したい。

選択理由:公的に取りくみ、情報の信用性を高めることも大事(民間企業への委託も可)


(4) 近年国内外の都市で、行政の有する様々な情報をデジタル化し積極的に公開したうえで、防災や交通など都市が抱える難問に対応する公共情報サービス等を開発するコンテストを開き、民間のアイディアを募って新たな解決手法を探る例があります。このような施策を東京都でもより一層取り入れるべきだと思いますか?

A.積極的に行政が持つ情報を公開し、民間とのコラボレーションを推進すべきである。

選択理由:民間にまかせた方がコスト的にもサービス的にもよい。


ICT政策全般について


上記以外で、東京都として取り組むべきと考えるICTを活用した新しい施策をお考えでしたら、下記にご記載ください。またインターネットユーザーへのメッセージなどございましたら合わせてご記載ください。(自由回答)

回答なし

【宇都宮健児】2012.11.26


インターネット利用に関する施策について


(1) インターネットには、多くの有益な側面と共に有害な側面もあると考えられます。都民のインターネットの利用に対してはどういった政策を重視する必要があると思いますか? 最も近いものをお選びください。

A.情報リテラシー教育を進めて、利用者の問題対処能力を高める。

情報リテラシー教育は、インターネットはもちろん、テレビなど既存メディアに関するものもまだまだ不十分であるから。


(2) 青少年が利用するインターネット端末に対する施策について

現在携帯電話だけでなく、携帯ゲーム機やテレビ、音楽プレーヤーなど、様々な機器でインターネットのアクセスが可能になっています。これらの機器を青少年が利用するにあたり、どのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

D.学校教育の一環として、ネットリテラシーに対する教育を行うべきである。

成人になった際、適切にインターネットを使えるようになっておくことは、現代社会において不可欠である。青少年保護だけでなく、主権者として必要な情報を集める上でも重要である。


(3) SNSサイト等を巡るトラブルについて

C.事業者による、新たな啓発活動が必要である。

選択理由:実態を把握している事業者による啓発活動は重要である。学校による啓発活動も有用だが、情報学を教える教師の数が不足しているので、教師の育成にも取り組むべきだろう。


ゲーム・漫画・アニメ等の規制について


(1) ゲームの規制について

ゲームには、教育効果が期待される場面もある一方で、青少年に有害な影響を与えており、規制を強化すべきであるという意見があります。東京都としてどのように取り組むことが望ましいと思いますか。最も近いものをお選びください。

C.現在の表現区分・販売規制で適切である。

選択理由:ただし青少年健全育成条例の運用が適切に行われているかを、しっかりとチェックしていく必要があると考える。


(2) 青少年育成条例での漫画・アニメへの規制について

平成23年に、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正・施行され、漫画やアニメに対する表現規制が強化されました。この改正の内容や、議論のプロセスは妥当であったと考えますか。また、今後改正するとすれば、表現の自由と青少年保護のバランスは、どのような方向性であるべきと考えますか。

妥当ではなかった

理由:あまりに大雑把な議論であった。また、表現の自由をおびやかしたと認識している。

今後:表現の自由を重視すべきである。その際、青少年保護はもちろん、青少年自身がリテラシー能力をつけられることが望ましい。


(3) コンテンツに対する規制の主体について

ゲームや漫画、アニメ等に対する内容・表現の規制は、青少年へ悪影響があるから、一定の規制が必要だという意見がある一方、販売時のゾーニングや業界団体のレーティングが機能しており、国や自治体が立ち入るべきでないという意見があります。この点についてはどうお考えでしょうか? 最も近いものをお選びください。

C.個々の企業や業界団体と連携し、民間の自主的な取り組みを支援するに留めるべきである。

選択理由:個々の企業、業界の努力を尊重する方向で考えている。


都政におけるICT利活用について


(1) 都民の声を政策に反映させるために、パブリックコメントや都政モニター、ホームページからの「都民の声」募集などといった取り組みが行われていますが、もし不足があるとしたら、どういった新しい施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

A.パブリックコメント制度の位置付けを明確化し、さらなる拡充を図るべきである。

選択理由:多様な声を、時代に合う形で捉える努力が必要である。


(2) 国会のネット中継や放送のアーカイブ等、従来メディアだけでなくICTを利用した行政の情報発信が盛んに行われるようになってきています。これらの取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください

A.ニコニコ動画やUstreamなど、民間のサービスを活用した方策を取り入れたい。

選択理由:積極的な情報公開の一環として考えたい。もちろん民間サービスの活用だけでなく、公的サイトにおけるアーカイブ公開も重要であると考える。


(3) 平成23年の東日本大震災では、メディアだけでなく、政府や地方自治体がTwitterアカウントを作成し、積極的に緊急情報を発信しました。今後想定される自然災害等の事態に際し、どのような取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください。

A.Twitterやfacebookなど、民間のソーシャルメディアを活用した方策を取り入れたい。

選択理由:東日本大震災を先例とし、適切な在り方を考えたい。都の公式サイトにおける行政発信も積極的に行うべきであると考える。


(4) 近年国内外の都市で、行政の有する様々な情報をデジタル化し積極的に公開したうえで、防災や交通など都市が抱える難問に対応する公共情報サービス等を開発するコンテストを開き、民間のアイディアを募って新たな解決手法を探る例があります。このような施策を東京都でもより一層取り入れるべきだと思いますか?

B.公開をする前に、行政が持つ情報を自治体自身でもっと積極的に活用することを推進すべきである。

選択理由:まずは情報公開を徹底し、今後の展開を考えたい。


ICT政策全般について


上記以外で、東京都として取り組むべきと考えるICTを活用した新しい施策をお考えでしたら、下記にご記載ください。またインターネットユーザーへのメッセージなどございましたら合わせてご記載ください。(自由回答)

twitterによってつながった人々とのオフ会などを催し、都民の幅広いご意見を伺いたい。開かれた都庁をつくる際の施策のうちの一つの重要な位置を占めると考えている。希望都市・東京をめざして様々な意見をいただき、みなさんとともに考え、実現していきたい。

【中松義郎】2012.11.26


インターネット利用に関する施策について


(1) インターネットには、多くの有益な側面と共に有害な側面もあると考えられます。都民のインターネットの利用に対してはどういった政策を重視する必要があると思いますか? 最も近いものをお選びください。

A.情報リテラシー教育を進めて、利用者の問題対処能力を高める。

選択理由:常に新種の有害、有益が生まれるインターネット環境では、利用者の問題対処能力を高めることが最善の防御となる。


(2) 青少年が利用するインターネット端末に対する施策について

現在携帯電話だけでなく、携帯ゲーム機やテレビ、音楽プレーヤーなど、様々な機器でインターネットのアクセスが可能になっています。これらの機器を青少年が利用するにあたり、どのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

D.学校教育の一環として、ネットリテラシーに対する教育を行うべきである。

選択理由:記載なし


(3) SNSサイト等を巡るトラブルについて

D.学校による、新たな啓発活動が必要である。

選択理由:SNSについては親世代では対応できないこともあると思われるので、学校(または事業者)の力を借りた方が効果的。


ゲーム・漫画・アニメ等の規制について


(1) ゲームの規制について

ゲームには、教育効果が期待される場面もある一方で、青少年に有害な影響を与えており、規制を強化すべきであるという意見があります。東京都としてどのように取り組むことが望ましいと思いますか。最も近いものをお選びください。

C.現在の表現区分・販売規制で適切である。

選択理由:ゲームについては青少年のみならず、高齢者も積極的に取り組むべきである。


(2) 青少年育成条例での漫画・アニメへの規制について

平成23年に、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正・施行され、漫画やアニメに対する表現規制が強化されました。この改正の内容や、議論のプロセスは妥当であったと考えますか。また、今後改正するとすれば、表現の自由と青少年保護のバランスは、どのような方向性であるべきと考えますか。

妥当ではなかった

理由:中松義郎は、5歳で最初の発明をしたものづくりのプロ。創造は「Freedom of Intelligence 知性の自由」より生まれることを誰よりも知っている中松義郎はクリエイターを大応援する

今後:条例改正を廃止。漫画・アニメ著作等表現者を尊重し、表現の自由を守る。


(3) コンテンツに対する規制の主体について

ゲームや漫画、アニメ等に対する内容・表現の規制は、青少年へ悪影響があるから、一定の規制が必要だという意見がある一方、販売時のゾーニングや業界団体のレーティングが機能しており、国や自治体が立ち入るべきでないという意見があります。この点についてはどうお考えでしょうか? 最も近いものをお選びください。

C.個々の企業や業界団体と連携し、民間の自主的な取り組みを支援するに留めるべきである。

選択理由:なし


都政におけるICT利活用について


(1) 都民の声を政策に反映させるために、パブリックコメントや都政モニター、ホームページからの「都民の声」募集などといった取り組みが行われていますが、もし不足があるとしたら、どういった新しい施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。

A.パブリックコメント制度の位置付けを明確化し、さらなる拡充を図るべきである。

選択理由:あとで文句を言われないための言い訳のように「都民の声」を募集するのではなく、さらなる拡充を図るべきである。


(2) 国会のネット中継や放送のアーカイブ等、従来メディアだけでなくICTを利用した行政の情報発信が盛んに行われるようになってきています。これらの取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください

A.ニコニコ動画やUstreamなど、民間のサービスを活用した方策を取り入れたい。

選択理由:ニコニコ動画コメントの発想・感覚は、どんどんあらゆる分野で活用したい新しいエネルギです。都政にも活かしていきたいです。


(3) 平成23年の東日本大震災では、メディアだけでなく、政府や地方自治体がTwitterアカウントを作成し、積極的に緊急情報を発信しました。今後想定される自然災害等の事態に際し、どのような取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください。

A.Twitterやfacebookなど、民間のソーシャルメディアを活用した方策を取り入れたい。

選択理由:皆さんに身近な手段を積極的に活用します。


(4) 近年国内外の都市で、行政の有する様々な情報をデジタル化し積極的に公開したうえで、防災や交通など都市が抱える難問に対応する公共情報サービス等を開発するコンテストを開き、民間のアイディアを募って新たな解決手法を探る例があります。このような施策を東京都でもより一層取り入れるべきだと思いますか?

A.積極的に行政が持つ情報を公開し、民間とのコラボレーションを推進すべきである。

選択理由:公開をする前に、行政が持つ情報を自治体自身でもっと活用することを推進することはもちろんのことである。そしてその上で民間とのコラボレーションを推進すべき。


ICT政策全般について


上記以外で、東京都として取り組むべきと考えるICTを活用した新しい施策をお考えでしたら、下記にご記載ください。またインターネットユーザーへのメッセージなどございましたら合わせてご記載ください。(自由回答)

回答なし

【猪瀬直樹】2012.11.28

注:猪瀬氏は、個別具体的なアンケートではなく、「都政におけるメディアに関する政策」全体に対する回答を希望されたため、インタビュー形式の回答となりました。


■東京都青少年健全育成条例改正問題について

話題になった東京都青少年健全育成条例改正は「小学生が見る本棚に近親相姦の描写がある漫画があるのはやっぱりおかしなことだから、少し手の届きにくいところに置こう」というだけのものです。しかしこれを「言論表現の自由の抑圧だ」と主張しはじめた人たちがいた。それを受けて漫画家の方が勘違いをしてしまった部分があると思います。私はあのキャンペーンは間違っていたと思います。自分が親になった時に、自分の子供にそのような漫画を見せることは構わないと思いますが、しかしその時は子供に背伸びをさせて見せるようにするべきでしょう。この「背伸び」が成長の通過儀礼だと私は考えていて、背伸びの努力がなければ思春期を通り越せません。問題となった後には、出版社の方に東京都青少年健全育成審議会の委員として入っていただいて、いろいろな問題を解決してきましたし、反対キャンペーンを張っていた方が主張していたような問題は現在まで起きていません。

■インターネット利用やコンテンツへの規制について

ものの「適正」とか「適合性」のような範囲の設定は、日本では宗教的ベースがないけれども、多神教社会型のゆるやかなモラルとして、これまで自ずと作りあげてきました。そうしたお互いの気づきあいに対して、例えば商売のことだけを考えて、露骨に超えてしまう人たちに対しては、誰かがなんらかのチェックをする必要がでてきます。この範囲設定の主体はあくまでも「自分」ですが、しかし小さな子どもにとってそれは難しいことです。

この問題は自分が子供だったころを考えてみれば分かりやすいと思います。「宇宙大戦争」という映画がありますが、この映画を私が小学校1年のときに初めて見たとき、本当に怖くてしょうがなかったんです。しかし大人になって見なおしてみると、まったくなんともないんですね。また同じ子どもでも、小学1年生と小学6年生のレベルが違うように、それぞれの段階があります。例えば同じ国語の教科書と言っても、最初はひらがなだけの文章から始め、成長につれて、ひらがなと漢字が混ざった文章を読めるようになるわけです。映画における「R-18指定」のように成長に合わせたプロセスを、インターネットにもある程度用意してあげることは必要だと考えています。

「言論表現の自由」を原理主義的に出してしまうと、解決するものも解決しなくなってしまいます。「言論表現の自由」は「言論表現の規律」と表裏一体の問題です。自由とは勝ち取られてきたものですが、そのプロセスには規律があるはずです。「言論表現の自由と規律」という言葉があるのに、「自由だ、自由だ」って言ってもしょうがありません。テレビなどのメディアにはBPO(放送倫理・番組向上機構)のようなものがあります。これがやりすぎかどうかは別の問題として、しかしひどい誤報のような報道被害を救うために、「言論表現の自由と規律」の一定のルールを定めているわけです。これはインターネットだろうと、ルールはルールとして必要です。ただインターネットにおいては、このルールが作りにくいし、またイタチごっこになっている現状がありますが、しかしそのようなルール作りをやるために、提言型でみんなで考えていく必要があります。

■都の情報発信について

Twitterの利用ということについては、東日本大震災におけるさまざまな経験を背景に、その有用性を感じています。私は2010年3月23日にTwitterを始めました。震災の一年前です。特に情報発信という観点からお話すると、 震災直後で多くの帰宅難民があふれている中、私は自分のTwitterで「都営交通がXX時に動きます」といったような情報を流し続けました。そうするとそのツイートが何万RTもされるわけです。都のウェブサイトでも同じような情報を流そうとしましたが、アクセスが集中してしまってうまくいきませんでした。現在は都のウェブサイトの拡充はもちろん、「都庁広報」や「東京都環境局」「東京都交通局」など都の公式のTwitterアカウントの作成が進みました。葛飾区長と会ったときに、区長にもTwitterを勧めました。そのせいもあってか、葛飾区もTwitterを開始しました。Twitterなどのソーシャルメディアは利用している人としていない人がいますが、行政がTwitterを開始するということは、特に東日本大震災以降にその意味が見えてきたと思います。実際にTwitterを用いることで人命を救うことができたことは事実です。

また行政だけでなく企業が一緒に物事を前にすすめるときにもTwitterは役立ちました。来年の3月に東京のほぼすべての地下鉄で携帯電話のメールやネットが使えるようになりますが、実は事業者はかなり前から東京メトロに対して、地下鉄内でのネット利用の実現について申し入れをしていたんです。しかし東京メトロと事業者による話し合いでは、なかなか前に進んでいませんでした。しかしあるときソフトバンクの孫社長がツイッターで「地下鉄内でも携帯電話でインターネットを使えるようにしたい」という旨のつぶやきをしているのを見かけ、そこからすぐにツイッターのDMなどを使ってアポイントをとって、わずか4日後に打ち合わせの席を持つことができたのです。そこからはトップダウンで一気に進めることができました。孫さんと私はお互いのことはもちろん知っていましたが、名前を知っている程度でしたし、携帯電話の番号も知らない同士だったんです。

良いことを進めるといっても、その実現に30年かかっていては意味がありません。「良いことをすぐにやる」というのが良いことなのです。そしてその良いことを進めるためにもソーシャルメディアは役立ちます。

また審議や委員会のネット中継については、現在の東京都の大きな会見やぶら下がり、そして大きな会議など、私の関わるプロジェクトは全てネット中継をOKにしています。この流れは続けていきます。私は2007年から行われた地方分権委員会に初めてネット中継を取り入れました。まだニコニコ生放送もUstreamもない時代です。まだあまりネット中継が普及していない頃だったのであまり視聴者数はいなかったのですが、では誰が見ていたかというと、各県や市町村の担当者だったんです。ネット中継によってわざわざ会議の会場まで随行しなくても、オフィスのパソコンで議論の流れを見て、メモがとれたわけです。審議や委員会のネット中継にはこのような思わぬ利点がありました。

先日の東京青年会議所などが主催した都知事選候補者の公開討論会はニコニコ生放送が中継してくれました。テレビ局に中継を依頼しても、なかなか やってもらえるものではありませんが、インターネット生放送ならできてしまいます。ただ残念だったのはコメントが途中から消えてしまったこと。配慮をしてくれたんだとは思いますが、コメントが出ていれば生中継に当事者性が出てきますし、 私もコメントに反応しながら話をしたでしょう。

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-11-29 00:35:56

「都政におけるメディアに関する政策についてのアンケート」実施のお知らせ

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は12月16日に行われる東京都知事選挙に向けて、出馬する候補者に情報通信政策やコンテンツに対する表現規制に対するスタンスを問う「都政におけるメディアに関する政策についてのアンケート」を実施することをお知らせします。本アンケートの結果は各立候補予定者から回答を受領後、直ちにウェブサイトに掲載いたします。大手メディアでは話題になりにくい論点について、各候補者のスタンスを確認することを目的としております。みなさまの投票の際の参考の一つとなれば幸いです。

アンケートを送付した立候補予定者(順不同, 敬称略)

  1. 猪瀬 直樹(回答受領)
  2. 松沢 成文(回答受領)
  3. 宇都宮 健児(回答受領)
  4. 笹川 堯(返信なし)
  5. 吉田 重信(返信なし)
  6. 椙杜 徳馬(回答受領)
  7. 雄上 統(返信なし)
  8. 中松 義郎(回答受領)
※マック赤坂氏はFAXが不通のため、アンケートの送付が不能でした。

都政におけるメディアに関する政策についてのアンケート

インターネット利用に関する施策について

  1. インターネットには、多くの有益な側面と共に有害な側面もあると考えられます。都民のインターネットの利用に対してはどういった政策を重視する必要があると思いますか? 最も近いものをお選びください。
    1. 情報リテラシー教育を進めて、利用者の問題対処能力を高める。
    2. 事業者による安全・安心のための自主的取り組みを促進させる。
    3. 行政主導の安全・安心対策を促進する。
    4. 選択理由(              )
  2. 青少年が利用するインターネット端末に対する施策について
    現在携帯電話だけでなく、携帯ゲーム機やテレビ、音楽プレーヤーなど、様々な機器でインターネットのアクセスが可能になっています。これらの機器を青少年が利用するにあたり、どのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。
    1. 機器メーカーに対してフィルタリング搭載義務などの規制を加えるべきである。
    2. ネットサービス事業者が行なう自主的な取り組みを推進すべきである。
    3. 未成年者への販売に対して機器販売者に何らかの規制を加えるべきである。
    4. 学校教育の一環として、ネットリテラシーに対する教育を行うべきである。
    5. 各家庭へのネットリテラシー教育支援で対応すべきである。
    6. 選択理由(              )
  3. SNSサイト等を巡るトラブルについて
    携帯電話やインターネットが普及したことで、SNSなどのコミュニケーションサービスが新しいライフスタイルや価値を生み出している一方、青少年を中心にトラブルに巻き込まれる事例も増えています。東京都としてどのような施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。
    1. 携帯電話やインターネット接続の利用そのものに、新たな制限が必要である。
    2. 幾つかのウェブサイトの利用には、新たな制限が必要である。
    3. 事業者による、新たな啓発活動が必要である。
    4. 学校による、新たな啓発活動が必要である。
    5. 家庭での取り組みを促進するために、新たな啓発活動が必要である。
    6. 選択理由(              )

ゲーム・漫画・アニメ等の規制について

  1. ゲームの規制について
    ゲームには、教育効果が期待される場面もある一方で、青少年に有害な影響を与えており、規制を強化すべきであるという意見があります。東京都としてどのように取り組むことが望ましいと思いますか。最も近いものをお選びください。
    1. 現状は適切な区分が行われているとは言えず、規制強化する必要がある。
    2. ゲームの影響を科学的に判断するために、さらなる調査が必要である。
    3. 現在の表現区分・販売規制で適切である。
    4. 選択理由(              )
  2. 青少年育成条例での漫画・アニメへの規制について
    平成23年に、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正・施行され、漫画やアニメに対する表現規制が強化されました。この改正の内容や、議論のプロセスは妥当であったと考えますか。また、今後改正するとすれば、表現の自由と青少年保護のバランスは、どのような方向性であるべきと考えますか。
    1. 妥当であった ・ 妥当ではなかった
    2. 理由(              )
    3. 今後(              )
  3. ゲームや漫画、アニメ等に対する内容・表現の規制は、青少年へ悪影響があるから、一定の規制が必要だという意見がある一方、販売時のゾーニングや業界団体のレーティングが機能しており、国や自治体が立ち入るべきでないという意見があります。この点についてはどうお考えでしょうか? 最も近いものをお選びください。
    1. 国レベル、法律レベルで議論し、強制力のあるしっかりした規制を導入すべきである。
    2. 自治体レベルで、地域の実情にあわせた販売規制を導入すべきである。
    3. 個々の企業や業界団体と連携し、民間の自主的な取り組みを支援するに留めるべきである。
    4. 本来、個人や家庭の問題であり、行政はあくまでこれらのサポートに徹するべきである。
    5. 選択理由(              )

都政におけるICT利活用について

  1. 都民の声を政策に反映させるために、パブリックコメントや都政モニター、ホームページからの「都民の声」募集などといった取り組みが行われていますが、もし不足があるとしたら、どういった新しい施策が必要と考えますか? 最も近いものをお選びください。
    1. パブリックコメント制度の位置付けを明確化し、さらなる拡充を図るべきである。
    2. 審議会の委員構成を公募とする等、都民の声をこまめに政策決定過程に反映させるべきである。
    3. インターネットを使った政策募集、議論の場の提供といった、新たな制度を導入すべきである。
    4. 現行の制度で十分である。
    5. 選択理由(              )
  2. 国会のネット中継や放送のアーカイブ等、従来メディアだけでなくICTを利用した行政の情報発信が盛んに行われるようになってきています。これらの取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください。
    1. ニコニコ動画やUstreamなど、民間のサービスを活用した方策を取り入れたい。
    2. 衆議院TVのような都独自のサイトを作って、生中継やアーカイブ公開を実施したい。
    3. 地上波やケーブルテレビといった既存メディアでの情報発信をより重視したい。
    4. 現状の情報発信で十分である。
    5. 選択理由(              )
  3. 平成23年の東日本大震災では、メディアだけでなく、政府や地方自治体がTwitterアカウントを作成し、積極的に緊急情報を発信しました。今後想定される自然災害等の事態に際し、どのような取り組みを都政で推進すべきだとお考えですか? 最も近いものをお選びください。
    1. Twitterやfacebookなど、民間のソーシャルメディアを活用した方策を取り入れたい。
    2. 東京都の公式WEBサイトをさらに充実させることで対応したい。
    3. 現状の情報発信で十分である。
    4. 選択理由(              )
  4. 近年国内外の都市で、行政の有する様々な情報をデジタル化し積極的に公開したうえで、防災や交通など都市が抱える難問に対応する公共情報サービス等を開発するコンテストを開き、民間のアイディアを募って新たな解決手法を探る例があります。このような施策を東京都でもより一層取り入れるべきだと思いますか?
    1. 積極的に行政が持つ情報を公開し、民間とのコラボレーションを推進すべきである。
    2. 公開をする前に、行政が持つ情報を自治体自身でもっと積極的に活用することを推進すべきである。
    3. 東京は民間サービスも充実しているため現状で十分であり、行政によるこれ以上積極的な情報提供は必要ない。
    4. 選択理由(              )

ICT政策全般について

  • 上記以外で、東京都として取り組むべきと考えるICTを活用した新しい施策をお考えでしたら、下記にご記載ください。またインターネットユーザーへのメッセージなどございましたら合わせてご記載ください。
    • (自由回答)
    著作者 : 香月 啓佑
    最終更新日 : 2012-11-28 19:39:16

CCJPシンポジウム「出版社の新しい著作隣接権を考えるシンポジウム」 を後援します

MIAUは、11月1日(木)に開催される「出版社の新しい著作隣接権を考えるシンポジウム」(主催:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)を後援します。また本シンポジウムのインターネット生中継を担当します。

ぜひお誘い合わせの上、お出かけください。

タイトル

出版社の新しい著作隣接権を考えるシンポジウム

概要

主催者のウェブサイトをご覧ください。

日時

11月1日(木) 18:00〜20:00(17:30開場)

会場

東京大学福武ホール ラーニング・シアター(福武ホール B2)
http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access/index.html

登壇者

  • 桶田大介 先生(弁護士)
  • 赤松 健 先生(漫画家、株式会社Jコミ代表)
  • 三村量一 先生(弁護士、元知的財産高等裁判所判事)
  • 中山信弘 先生(CCJP理事長、明治大学特任教授、東京大学名誉教授)

参加費

無料

インターネット生中継URL

Ustream : http://www.ustream.tv/channel/ccjp-events
ニコニコ生放送 : http://live.nicovideo.jp/watch/lv113353721

主催

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン( http://creativecommons.jp/

後援

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-11-01 13:29:05

2009年度、2010年度及び2011年度決算を公開しました

当法人の2009年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日)の決算、2010年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日)の決算及び2011年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日)について、以下のとおり公開いたします。

2011年度会計報告

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)2011年度会計報告(PDF)

2011年度にいただいた寄付金について

寄付金収入に関しては銀行振込によるもの、及びイベントでの寄付金を含みます。なお、個人名で銀行振込でご寄付いただいた方々は8名(複数回寄付の方は1名とカウントしています)、そのうち名前の公表に同意いただいたのは以下の方々(時系列順)です。

  • いつの間にかオッサンになりました。様

2010年度会計報告

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)2010年度会計報告(PDF)

2010年度にいただいた寄付金、助成金について

2010年度にいただいた助成金は「マイクロソフト NPO 協働プログラム 2010 MIAU ICT 教育啓発プロジェクト」によるものです。寄付金収入に関しては銀行振込によるもの、及びイベントでの寄付金を含みます。なお、個人名で銀行振込でご寄付いただいた方々は25名(複数回寄付の方は1名とカウントしています)、そのうち名前の公表に同意いただいたのは以下の方々(時系列順)です。

  • thinkCAS 様
  • 江口 秀治 様
  • シーラト某 様
  • 笹岡 竜 様

2009年度会計報告

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)2009年度会計報告(PDF)

2009年度にいただいた寄付金、助成金について

2009年度にいただいた助成金は「マイクロソフト NPO 協働プログラム 2009 青少年の情報リテラシーを育む教材作成事業」によるものです。寄付金収入に関しては銀行振込によるもの、及びイベントでの寄付金を含みます。なお、個人名で銀行振込でご寄付いただいた方々は43名、そのうち名前の公表に同意いただいたのは以下の方々です。

  • 高橋 征義 様
  • harukaze 様
  • higuti 様
  • 深澤 卓也 様
  • 芦田 達也 様
  • 中山 記男 様
  • 山脇 智志 様
  • 小飼 弾 様
  • yomoyomo 様
  • 大塚 大 様
  • 茂木 和洋 様
  • s_kaw 様
  • 江口 秀治 様

皆さまのご支援に対し、厚くお礼申し上げます。今後とも、当法人に対するご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-10-26 07:33:58

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第4回)の関係団体ヒアリングで「間接侵害」について意見を述べました。

MIAUは、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第4回)の関係団体ヒアリングで「間接侵害」について意見を述べました。

内容は以下の通りです。

2012年9月4日

「間接侵害」についての意見

一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU)

【要旨】

  • 「間接侵害」の創設には反対。
    ただし、以下の1〜3の問題が解決される場合には賛同の余地が残される。
      1. いわゆる「カラオケ法理」等によって過度に拡張された直接侵害の範囲を縮小・整理し、その上で間接侵害を改めて定義すること
      2. 公正な利用を著作権侵害としないことで、間接侵害の範囲を過度に広げないようにすること
      3. 間接侵害の要件を明確かつ具体的に規定すること
  • リーチサイトへの規制には全面的に反対。

【理由】

1. いわゆる「カラオケ法理」等によって過度に拡張された直接侵害の範囲を縮小・整理し、 その上で間接侵害を定義すること

これまで日本には、間接侵害という概念がなかったことから、「カラオケ法理」を用いて直接侵害の範囲を過度に拡張し、擬似的に間接侵害を作り出してきた。このような拡張的・擬制的直接侵害によって、著作物に多少なりとも関わる物品(各種装置や機器、プログラム等)や場(ウェブサイト等)の提供において、予見可能性の欠如という大きな問題が生じている。この点は、平成23年度司法救済ワーキングチーム(WT)の「『間接侵害』等に関する考え方の整理」においても、「差止請求が可能な範囲を法律上明確化すべきとの従来からの権利者側の要請に加えて、利用者側の立場からも、差止請求を受けない範囲を明確化すべきとの要請が強くなされるに至って」いると記述されているとおりである。このような予見可能性の欠如は、著作物に関わる物品・場の提供を萎縮させ、結果としてインターネットユーザーにも不利益をもたらしている。

間接侵害を創設するにあたっては、このような擬制的・拡張的な直接侵害について法律上の整理を行い、その範囲を限定的にした上で、間接侵害を創設するのでなければ、予見可能性を高めることにはつながらない。

間接侵害が擬制的・拡張的直接侵害とは独立して創設されても混乱は生じないという意見もあるが、今後の議論において、間接侵害の範囲が擬制的・拡張的直接侵害の範囲よりも狭まれば、間接侵害の創設後も擬制的・拡張的直接侵害による司法判断が求められることになる。物品・場の提供者からの「差止請求を受けない範囲を明確化すべきとの要請」に応え、予見可能性を高めるためにも、直接侵害として扱うべきものと間接侵害として扱うべきものを明確に分け、カラオケ法理によって過度に拡張された直接侵害を整理した上で、間接侵害を規定すべきである。

2. 公正な利用を著作権侵害としないことで、間接侵害の範囲を過度に広げないようにすること

インターネットやウェブサービスが発展したことで、インターネットユーザーの考える私的領域の範囲は確実に広がった。個人向けに提供されるオンラインストレージやクラウドサービス、形式変換サービスでは、インターネット上のサーバにデータが複製され、利用の際にはデータがサーバから送信される。しかしサービス利用者本人は、外部のサーバに複製をアップロードするという感覚より、むしろ私的な領域に保存する感覚で利用している。そのようなサービスの中には、現行の制度や判例に照らして判断すれば、MYUTA事件のように著作権侵害とされる場合もある。これは著作物の保護と利用とのバランスという視点からは、保護に偏り過ぎている。

第30条1項1号では、公衆自動複製機器を用いた複製を、著作権の制限される私的複製の範囲から除外するとしているが、このような複製行為は、正当に取得した著作物で、かつ、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での使用に留まるものであれば、権利者に新たな経済的損失を与えることはない。複製が家庭内のコンピュータ上で行われるか、インターネット上のサーバ上で行われるかの違いしかなく、実質的には自己が所有する複製機器で複製することと変わらない。そもそも私的利用を目的とした複製であることを考えると、私的複製とみなされるのが当然である。

第30条1項柱書きでは、私的複製の要件として「その使用する者が複製することができる」としているが、私的領域内での使用を目的とし、利用者の手足として複製を行なっていると評価できる場合には、利用者以外の者が複製行為を行えるようにすべきである。

以上の理由から、第30条第1項柱書きの「その使用する者が複製することができる」については、使用者の手足となる者も含むように範囲を拡張し、第30条1項1号については削除または範囲を縮小すべきである。このようなケースが著作権侵害に当たらないことを明確にしなければ、日本のウェブサービスの発展が妨げられ、それによって得られていたはずの消費者の利益が損ねられる。

また間接侵害について検討する際は、著作権法第30条以外にも、時代に即した公正な利用を規定するために、米国のフェアユースに該当する条件を国内事情に照らしあわせて検討するなど、国際的にも整合性のとれたものにするべきである。

3. 間接侵害の要件を明確かつ具体的に規定すること

司法救済WTが取りまとめた「『間接侵害』等に関する考え方の整理」では、間接侵害の定義に曖昧な部分が散見される。現状の取りまとめを見る限り、予見可能性の問題が解決されるとも考えられず、更なる混乱が生じる懸念がある。

司法救済WTの取りまとめでは、間接侵害について以下の3つの類型が挙げられている。

( i ) 専ら侵害の用に供される物品(プログラムを含む。以下に同じ。)・場ないし侵害のために特に設計され、または適用された物品・場を提供する者

( ii ) 侵害発生の実質的危険性を有する物品・場を、侵害発生を知り、又は知るべきでありながら、侵害発生防止のための合理的措置を採ることなく、当該侵害のために提供する者

( iii ) 物品・場を、侵害発生を積極的に誘引する様態で、提供する者

しかしこれらは具体性に乏しく、どのような行為が間接侵害に問われうるのかが定かではない。ついては「個別具体的に判断する」に留めるのではなく、具体的な要件を示すべきである。

類型(ⅱ)については、「侵害発生の実質的危険性」とあるが、どのような様態であれば、「侵害発生の実質的危険性を有する」と判断されるのかが不透明である。類型(ⅲ)ほどあからさまではない場合を想定しているように思われるが、著作物に多少なりとも関わる物品・場の提供について広範囲に差止対象となりうるように思われる。また、「知るべきでありながら」とあるが、具体的にどのような状況において知るべきとみなされるのかが定かではない。取りまとめでは「ヒットワン事件」を例示しているが、インターネット上で不特定多数のユーザを対象としたウェブサイトやサービスを提供する場合には「ヒットワン事件」は参考にならない。権利者の判断を仰がず間接行為者自ら著作権侵害を判断せよということなのか、すべての著作物について権利者に照会せよということなのか、当該侵害以外に著作権侵害通知を多数受け取っていることなのか、など多義的であり、間接行為者が何を持って「知るべき」とするのか曖昧である。さらに「侵害発生の防止のための合理的措置」とあるが、たとえばCGMサイト等に著作権侵害防止策を実施するよう義務づけるものとも考えうる。このような曖昧な表現に留めるのではなく、具体的な免責条項として定めるべきである。

類型(ⅲ)については、「当該ウェブサイトに無許諾の音楽ファイルを投稿することを積極的に呼びかける者」と例示されているが、「音楽ファイルを無断で投稿してください」と呼びかけるウェブサイトなどありえず、現実味に欠ける。「侵害発生を積極的に誘引する様態」と判断しうる様態について、きちんと整理し、その上でより具体的な要件を明記すべきである。また、たとえばビデオ共有サイトや、その動画をダウンロードできるサービスを提供するウェブサイトが、上記の3類型に照らした時、間接侵害に問われうるのか、問われるとするならば、具体的にどのような条件を満たしたときにどの類型に該当するのか――という具体的な説明が必要である。

コミックマーケットなどいわゆる同人誌の即売会においては、参加者による「パロディ」作品の提供が常態化しており、上記3類型でいえば(ⅱ)に該当すると思われる。非オリジナルの同人作品を販売する即売会の場合、その運営者が間接侵害に問われ、差止請求の対象となりうる。司法救済WTの取りまとめでは、「物品・場の提供全般を差止請求の対象とするのではなく、あくまで特定の侵害に係る物品・場の提供を差止請求の対象と位置付けている」としていることから、同人即売会全体に対する差止ではなく、特定の作品に関わる「パロディ」作品についてのみ差止の対象になるように思われるが、オンリーイベントと呼ばれる特定の作品等について開催される同人即売会であれば、即売会そのものが差止の対象となりうる。パロディ作品を含む「同人」は、文化の発展や多様性を支える側面もあり、一意に違法化すべきではない。

以上の点から、(ⅱ)および(ⅲ)の該当条件については多くの曖昧な点を残しており、また新たな予見可能性の欠如を招くことにもなり得る。間接侵害の条件は、直接侵害への明示的な寄与があり、因果関係が明確な場合に限定すべきである。

リーチサイトについて

インターネットユーザーの立場から、リーチサイトへの規制は全面的に反対である。リーチサイトと言っても、その有り様は多種多様であり、リーチサイトへのリンク行為はどうなるのか、リーチサイトのURLがSNSを通じて転送され続けた場合はどうなるのか、また適法な内容を示すサイトを掲載したはずが、後日同じURLのままで違法なファイルの掲載などがされた場合はどうなるのか、といった予見できない状況が数多く発生する。

情報と情報を関連付けるハイパーリンクは情報通信の基幹技術であり、インターネットの利便性はハイパーリンクによってもたらされている。またハイパーリンクはいまやウェブサイトにとどまるものではなく、現在普及過程にある電子書籍にもハイパーリンクは用いられている。リンク行為を規制することは、今後の情報通信技術の発展全体に影響を及ぼすだけでなく、社会に大きな混乱をもたらす。

いたずらにリンク行為への規制を拡張するのではなく、違法アップローダーや違法アップロードされたコンテンツへの対処でカバーすべきである。

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-09-05 14:31:57

MIAUは7月10日(火)に、ニコニコ生放送で『MIAU Presents ネットの羅針盤』第24回生放送を行います。

議員立法による違法ダウンロード刑罰化が通過。そんな中、議員立法も視野に入れた「出版物に関する権利」構想が進んでいるのをご存知でしょうか?

議論の舞台は中川正春防災大臣(前文科大臣)が主催する勉強会。新聞で報道や、漫画家の赤松健氏のブログ、事務局団体のHPで情報が公開されていましたが、いまだ、公開の場で議論がなされることはありませんでした。

そこでMIAU Presents ネットの羅針盤では、漫画家、出版社、研究会メンバー、そして有識者を集めての徹底討論をお送りします。ご期待ください。

サブタイトル

「徹底討論!出版物に関する権利は是か非か!」

日時

7/10(火) 24:00~26:00

URL

http://live.nicovideo.jp/watch/lv99352394

出演者(敬称略)

  • 赤松健(代表作「魔法先生ネギま!」「ラブひな」。J-コミ代表)
  • 森川ジョージ(代表作「はじめの一歩」)
  • 井上雄彦(代表作「スラムダンク」「バガボンド」)(最終スケジュール調整中)
  • 清水保雅(講談社常務取締役。元月刊少年マガジン編集長)
  • 片寄聰(小学館常務取締役。元ビッグコミックスピリッツ、ビッグコミック編集長)
  • 桶田大介(弁護士。「印刷文化・ 電子文化の基盤整備に関する勉強会」WGメンバー)
  • 境真良(国際大学GLOCOM客員研究員)
  • 司会:津田大介(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト、MIAU代表理事)

ご意見・ご質問送付先

Twitterの場合は #miaujp ハッシュタグをつけてTweetしてください。 メールの場合は info@miau.jp までお送りください。

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-07-09 14:43:38

「ウェブサービスとその利便性について考える勉強会」を議員会館で開催します。

閣法の著作権法改正の修正案として、衆議院文部科学委員会で「権利者の許諾を受けずにアップロードされた音楽・映像ファイルのダウンロード」に刑事罰をつける案(いわゆる違法ダウンロード刑事罰化)の提出が予定されています。

この法改正案は、知財立国として著作権をより強く保護する必要性がある一方で、インターネットの利用を阻害するのではないかという懸念も多くあげられています。これからの人々の暮らしや産業の発展に大きな影響を与える、本来ならば広い議論が必要とされる問題です。また今回は立法プロセスについても疑問の声も挙げられています。

この勉強会では、著作権における「保護と利用のバランス」はどうあるべきかを考えてまいります。

タイトル

「ウェブサービスとその利便性について考える勉強会」

日時

2012年6月13日(水)17:00〜18:00

会場

衆議院第一議員会館 第1会議室

主催

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)

協力

NPO Contents Culture Coalition

登壇者(敬称略)

  • 津田大介(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト、MIAU代表理事)
  • 小寺信良(コラムニスト、MIAU代表理事)
  • 金井重彦(弁護士)
  • 上沼紫野(弁護士)
  • 生貝直人(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任助教)

参加申し込み

以下のフォームよりお申し込みください。
参加希望者多数の場合は立ち見あるいは抽選となる可能性があります。
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVJMUFLTUd6bHRVLTY3MXZXTmdaUVE6MQ#gid=0

インターネット中継URL

http://live.nicovideo.jp/watch/lv96537733

備考

開催当日に衆議院文部科学委員会で本件について可決の決議が行われた場合は中止します。

著作者 : 香月 啓佑
最終更新日 : 2012-06-12 16:35:26
  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]
  5. [5]
  6. [6]
  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]
  10. [10]
  11. [11]
  12. [12]
  13. [13]
  14. [14]
  15. [15]
  16. [16]
  17. [17]
  18. [18]
  19. [19]
  20. [20]
  21. [21]
  22. NEXT >